法定相続情報一覧図の写しの作成は司法書士にご依頼ください。

法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の本籍地または最後の住所地などを管轄する法務局で交付されます。法定相続情報一覧図の写しの作成は、不動産登記手続の専門家である司法書士にご依頼ください。

銀行や証券会社などでの相続手続をおこなう際には多数の戸籍などが必要になるのが通常です。

たとえば、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などの全てや、相続人全員の戸籍謄本などです。

複数の銀行や証券会社での相続手続が必要な場合には、手続をする度に銀行窓口などへ多数の戸籍などを持参しなければなりません。

ところが、法定相続情報一覧図の写しがあれば、上記の戸籍などを持参する必要はありません。多数の戸籍の代わりに、法定相続情報一覧図の写し1枚だけあればことが足りるわけです。

司法書士への法定相続情報一覧図の写しの作成の依頼は、不動産の相続登記とあわせてすることが多いです。必要な戸籍などの収集も司法書士がおこなうことができるので、相続人にかかる手間や時間が大幅に節約できます。

また、法定相続情報一覧図の写しの作成のみを単独で司法書士に依頼することもできます。法定相続情報一覧図の写しの作成を司法書士に依頼し、その後の銀行や証券会社での相続手続は相続人ご自身でおこなうという方もいらっしゃいます。

この場合でも、必要な戸籍などの収集を司法書士がおこなえますから、面倒な手続は司法書士にまかせることができるわけです。

松戸の高島司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の写しの作成を承っています。ご相談は予約制ですので、ご相談・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

法定相続情報一覧図の作成

なお、法定相続情報証明制度が開始したのは平成29年5月29日のことです。制度の開始から2年半ほどが経過し、金融機関などの手続で法定相続情報一覧図の写しが使用されることも多くなっています。

たとえば、各銀行のウェブサイトにも次のような記述が確認できます。

「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。

法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。

「法定相続情報一覧図の写し」(作成日より1年以内)でもお手続が可能です。なお、一覧図の記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等をご提出ください。