相続税の節税を主目的として孫と養子縁組をしたことが、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるかについての最高裁の判断が示されました。

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない(平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷判決

この判決により、養子縁組が相続税の節税目的であっても、養子縁組についての当事者の意思が確認されれば、その養子縁組が無効だとされることはほぼなくなったといえるでしょう。

この最高裁判決では上記判断について次の理由を示しています。

養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである

相続税の基礎控除額は次のように計算されます(平成27年1月1日以降に開始した相続の場合)。よって、養子縁組により法定相続人が1人増えれば、基礎控除額が600万円増加するために相続税の節税につながるわけです。

・基礎控除額 = 3,000万円 +(600 万円 × 法定相続人の数)

ただし、相続税の計算において、法定相続人の数に含めることができる被相続人の養子の数は次のように制限があります。

相続税の計算で法定相続人に含める養子の数

法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、被相続人に実の子供がいる場合には1人まで、被相続人に実の子供がいない場合は2人までです。養子縁組できる人数に制限はありませんが、相続税の計算においては法定相続人の数に含める被相続人の養子の数が制限されているわけです。

なお、ここでいう養子とは普通養子であり、特別養子縁組による養子は含みません。また、被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている場合なども、相続税の計算においては実子と取り扱われ法定相続人の数に含まれます(詳しくは、国税庁Webサイトの相続人の中に養子がいるときをご覧ください)。