記事では「各地に散在する不動産を相続する場合、手続きの煩雑さから、特に資産価値の低い土地では名義が書き換えられないケースがあった」という例が挙げられています。これが、新制度の証明書を利用すれば、簡単に名義書換が可能になるというわけです。しかし、少なくとも司法書士に依頼して相続登記をする場合でいえば、新制度になったから相続登記がしやすくなるなどということは一切ありません。
「相続」の記事一覧(2 / 2ページ目)
死後離婚の方法(配偶者の死亡で姻族関係は終了する?)
離婚をした場合、配偶者の血族(父母など)との姻族関係は終了します。しかし、夫婦の一方が死亡したときには姻族関係が継続するのが原則です。たとえば、夫が死亡した場合でも、残された妻と舅および姑との姻族関係は続くわけです。
父の相続放棄をした場合でも、その父を代襲相続するのか?
父が亡くなったとき、父には借金があり債務超過の状態だったために、相続放棄をしていたとします。この場合、祖父が亡くなったときに、父の相続放棄をしている子(祖父の孫)は、父の代襲者として、祖父の相続人となることができるのでしょうか?
遺言書の検認(封印されていない自筆証書遺言でも必要か)
封印をせず、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書であれば、内容は丸見えですからわざわざ検認など受ける必要は無いようにも思えます。しかし、結論としては封印の無い遺言書であっても、家庭裁判所での検認は必要です。
遺産分割協議書へ署名押印後に相続人が死亡したとき
遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。
土地を換価分割する際の遺産分割協議
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?
結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。
再婚しても亡夫の遺産を相続できるか
相続は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産の一切が相続人に承継される制度ですから、誰が相続人になるかについても相続開始時の身分関係により決まります。したがって、被相続人の死亡時に配偶者であったならば、その後に再婚したとしても、亡夫の遺産相続権が失われることはありません。
親に勘当された子の相続
今でも「親に勘当された」というように言葉として使われることがありますが、現在の法律では、親が子を勘当することによって親子の縁が切れたり、子の相続権が失われるようなことはありません。養子であれば離縁することで親子関係はなくなりますが、実の親子の関係が終了するのは死亡したときのみで、生存中に親子の縁を絶つ方法はありません。
嫁は義父の遺産を相続できるのか
嫁から見た義父は、配偶者である夫の父(直系尊属)に過ぎません。そこに法律上の親子関係は存在しませんから、嫁が義父の相続人となることはなく、遺産を相続する権利もありません。そのため、義父の遺産について、嫁は何らの権利も持ちませんから、相続が開始したときに不安定な立場に置かれる心配があります。
遺言による相続を減税する「遺言控除」新設を検討
遺言書を作成することが相続税対策に繋がるようになるかもしれないという記事です。政府・与党は、有効な遺言による相続であることを条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討に入る(2015年7月8日付 SankeiBiz)。
相続させると遺言された推定相続人が先に死亡した場合
「相続させる」遺言により遺産を取得するとされた人が、被相続人より先に死亡した場合は、遺言者が先死した者の代襲相続人に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき「特段の事情」のない限り、代襲相続の効力は生じない。
子の妻に遺産の相続権はあるのか
義父と養子縁組をしている場合を除いて、子の妻には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。長男の妻から見た義父とは、配偶者(夫)の父(直系尊属)であるのに過ぎません。そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。
祖父名義の不動産を孫が相続できるか?
被相続人に相続人である子がいる場合、孫は相続人となりません。また、相続を原因とする名義変更(所有権移転登記)ができるのは、法定相続人に対してのみです。したがって、祖父から孫へ、不動産(土地)の名義を相続によって、直接変更することはできません。
離婚した前妻との間の子どもは相続人になるか
夫婦が離婚した場合であっても、親子関係が無くなることはありませんから、両親が離婚したからといって「親子の縁が切れる」ようなことはありません。よって、子は、離婚した父と母それぞれについての相続人となるわけです。