遺産相続に関する質問です。今回のご質問は、「嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか」です。

【質問】
女性がお嫁に行き苗字(姓)が変わったら、実家不動産など実父母の遺産を相続する権利は無くなるのでしょうか?

【回答】
勘違いされている人も多いようですが、結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。

「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。

あえて「家」という表現を使うとすれば、結婚することにより夫婦についての新たな家ができるというべきでしょう。この家の名前は好きに決められるわけではなく、夫婦いずれかの結婚前の苗字(姓)から選択することになっているわけです。

したがって、結婚して苗字が変わっても、親子であることに変わりはない以上、相続権にも影響がないのは当然です。

現在の法律(民法)では、子供であれば、嫁に行った娘だろうが、家の跡取りとなる長男だろうが、遺産を相続する権利は相続分を含めて同じです。長男が次男よりも相続分が多いこともありませんし、長男、長女、次男の3人の子供がいたとすれば、相続分は3分の1ずつでまったく同じです。

以下は、旧民法における家制度について簡単に解説しています。「嫁に行っても相続権に変わりはない」との結論がわかれば十分かとは思いますが、なぜ、家(いえ)や、嫁(よめ)などの概念が今でも持ち出されるのか、興味があればお読みください。

家とは何か(旧民法の名残り)

そもそも、「家」という制度があったのは旧民法の時代の話であって、1947年(昭和22年)の民法改正によって家の制度は廃止されています。家制度においては、戸主(こしゅ)が家督相続(かとくそうぞく)によりすべての遺産を相続していまいた。通常は長男が戸主となっていましたから、家を継ぐ長男がすべての遺産を相続するとの発想はここから来ているわけです。

旧民法の家制度においては、戸主以外の者は遺産相続権が無いのですから、男だろうが女だろうが、嫁に行こうが行くまいが関係ありません。また、家制度の時代には嫁に行くと相手方の家の戸籍に入るのが通常でした。現在では一つの戸籍に入るのは親子二世代のみですが、かつては「家」単位に戸籍が作られていたからです。

そこで、夫の父親が戸主だったとすれば、その戸籍の中に子供の嫁として入るわけです。この仕組みであれば、たしかに「嫁に行く」という言葉がしっくりきます。しかし、現行の法律(戸籍法)では、結婚して婚姻届を提出すると、夫婦について新たに戸籍が作成されます。その際に、夫婦どちらの姓(名字)を使用するか選択するわけです。

現状では、夫の姓を名乗るケースの方が多いのはたしかですが、だからといって嫁に行ったという表現はふさわしくありません。姓は同じであっても新たな戸籍ができるのであり、あえて「家」という言葉を使うならば、結婚することで新たな家が誕生したというべきでしょう。

結局は、嫁に行ったからとか、長男だからといった考えは、すべて60年以上も前に廃止されている家制度を引きずっているだけなのです。年配の方の中には、その頃の感覚を今でも持っている方もいるでしょうが、現代の法律では何の根拠もないものだといえます。