封印をせず、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書であれば、内容は丸見えですからわざわざ検認など受ける必要は無いようにも思えます。しかし、結論としては封印の無い遺言書であっても、家庭裁判所での検認は必要です。
「2016年」の記事一覧(2 / 2ページ目)
遺産分割協議書へ署名押印後に相続人が死亡したとき
遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。
土地を換価分割する際の遺産分割協議
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?
結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。
取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき
取締役が2名の株式会社で、代表取締役である取締役が辞任した場合、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になるのでしょうか? 答えは、代表取締役の選定方法により異なります。この記事では、残された取締役が自動的に代表取締役 […]
再婚しても亡夫の遺産を相続できるか
相続は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産の一切が相続人に承継される制度ですから、誰が相続人になるかについても相続開始時の身分関係により決まります。したがって、被相続人の死亡時に配偶者であったならば、その後に再婚したとしても、亡夫の遺産相続権が失われることはありません。
親に勘当された子の相続
今でも「親に勘当された」というように言葉として使われることがありますが、現在の法律では、親が子を勘当することによって親子の縁が切れたり、子の相続権が失われるようなことはありません。養子であれば離縁することで親子関係はなくなりますが、実の親子の関係が終了するのは死亡したときのみで、生存中に親子の縁を絶つ方法はありません。
嫁は義父の遺産を相続できるのか
嫁から見た義父は、配偶者である夫の父(直系尊属)に過ぎません。そこに法律上の親子関係は存在しませんから、嫁が義父の相続人となることはなく、遺産を相続する権利もありません。そのため、義父の遺産について、嫁は何らの権利も持ちませんから、相続が開始したときに不安定な立場に置かれる心配があります。
数次相続による相続登記(最終相続人に直接登記できない場合)
被相続人甲が所有していた不動産の相続登記です。平成27年に被相続人甲が亡くなったが、遺産分割協議をしないでいるうちに、相続人の1人であった二男Cが亡くなりました。いわゆる数次相続が生じている状態です。 今から遺産分割協議 […]
会社設立及び取締役等の就任時の本人確認証明書について
設立登記、取締役等の就任(再任を除く)による変更登記の際には、取締役等の就任承諾書に記載された氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている本人確認証明書を添付する必要があります。ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、別に本人確認証明書を添付する必要はありません。
2016年の営業について
新年あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になりありがとうございました。 本年もよろしくお願い申し上げます。 新年の通常営業は1月5日(火曜日)からとなります。 今年は司法書士高島一寛が2002年2月に独立開 […]