このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。
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相続財産管理人は相続財産清算人に(2024年2月16日追記)
令和5年4月1日施行の改正民法により、相続財産管理人から「相続財産清算人」へと名称が変わっていますが、相続財産法人への登記名義人氏名変更の登記についてはこれまでと変わりありません。よって、この記事中にある相続財産管理人はすべて「相続財産清算人」へと読み替えてください。
最終更新日:2024年2月19日
1.相続人不存在の登記申請書
相続財産管理人選任の審判に基づき、不動産の所有者を「相続財産」法人名義にするための登記。所有権移転登記ではなく、所有権登記名義人住所変更により付記登記される。
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人氏名変更 (注1)
原因 平成○年○月○日 相続人不存在 (注2)
変更後の事項 登記名義人 亡○○○○相続財産 (注3)
申請人 千葉県松戸市松戸1番地の1
亡○○○○相続財産管理人 ○○ ○○ (注4)
添付書類 登記原因証明情報 代理権限証書 (注5)
平成○年○月○日申請 ○○法務局○○出張所
代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2
司法書士 高島 一寛
連絡先の電話番号 047-703-3201
登録免許税 金1,000円
不動産の表示 (省略)
1.登記名義人
被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、「所有権登記名義人住所、氏名変更」とする。不動産登記申請マニュアル(新日本法規)の記述によれば、変更後の事項に「登記名義人の住所」を書くだけで、登記原因への「年月日住所変更」の記載も不要であるように読めるが、平成29年6月に千葉地方法務局柏支局へ申請した際には上記のとおりの登記の目的とし、登記原因も「年月日住所変更 年月日相続人不存在」とした。
2.原因
登記原因は「相続人不存在」で、年月日は被相続人の死亡日である。
3.変更後の事項
不動産が共有の場合は、「共有者(被相続人の氏名)登記名義人」とする。被相続人の死亡時の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、下記のように変更後の事項として住所も記載する。
登記名義人 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
亡○○○○相続財産
4.申請人
申請人として相続財産管理人の住所、氏名を記載する。この住所氏名は、相続財産管理人選任審判書と一致していなければならない。
5.添付書類
代理権限証書として添付する、相続財産管理人選任審判書を登記原因証明情報とすることができる(ただし、下記の場合は相続人不存在を明らかにする戸籍等が必要)。この他に、相続財産管理人から司法書士への委任状を添付。よって、通常の場合の添付書類は、家庭裁判所による「相続財産管理人選任審判書」と登記申請の「委任状」のみとなる。
2.相続人不存在の登記申請用委任状
委任状
(以下は委任事項のみ抜粋)
登記の目的 所有権登記名義人氏名変更
原因 平成○年○月○日 相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡○○○○相続財産
申請人 千葉県松戸市松戸1番地の1
亡○○○○相続財産管理人 ○○ ○○
不動産の表示 (省略)
3.関連情報
所有権登記名義人氏名変更の登記をする前提として、被相続人への相続を原因とする所有権移転登記が必要な場合の手続について