クレジットカード会社からの訴状への対応
大手クレジットカード会社である株式会社クレディセゾンは、そもそも強硬な取り立てや、執拗な督促行為などはおこなわない会社であるはずです。しかし、今回のご相談のケースでは、最後の返済のときから約1年が経過したため、裁判所へ訴状を提出すに至ったようです。
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大手クレジットカード会社である株式会社クレディセゾンは、そもそも強硬な取り立てや、執拗な督促行為などはおこなわない会社であるはずです。しかし、今回のご相談のケースでは、最後の返済のときから約1年が経過したため、裁判所へ訴状を提出すに至ったようです。
日本保証は破綻した武富士の事業を引き継いでいるので、武富士への債務が残っている場合には、日本保証に対して返済をすることになります。したがって、武富士に対する借金返済の督促を日本保証がおこなうのは当然の権利であり、架空請求などの類いではありません。
ご相談のケースでは、最後の返済から10年以上が経っていますから、消滅時効が完成していると判断できます。そのような場合であっても、支払督促に対する督促異議の申立ては必ずしなければなりません。その上で、消滅時効の援用をするべきです。
付郵便送達では、書留郵便等を発送した時に、送達があったものとみなされます。つまり、特別送達を受け取らず、さらに、付郵便送達の書留郵便も受領拒否したとしても、送達があった(支払督促を受け取った)ものとみなされてしまうわけです。
消滅時効が完成していると考えるときには、裁判所へ提出する答弁書により「消滅時効の援用」をすることが考えられます。相手方(原告)が時効であると認める場合には、裁判を取り下げるなどしてそのまま終了するのが通常でしょう。
自分で対応するのが難しいと考えるならば、専門家(弁護士、または認定司法書士)へ相談してください。期日が迫ってから相談しようとしても間に合わなくなってしまう恐れもあります、訴状(支払い督促)が届いたらすぐに行動を起こすべきです。
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