「消滅時効」の記事一覧(3 / 3ページ)

MUニコス・クレジット(三菱UFJニコス)からの督促・通知書

督促を放置してれば、いつまで経っても信用状態が回復せず延滞の状態が続くこともあります。支払い義務が残っているのかどうかにかかわらず、きっちりと過去を清算しようと考えるのであれば、債務整理の専門家(認定司法書士、弁護士)に相談すべきです。高島司法書士事務所でもご相談をお受けしていますので、ご予約のうえご相談にお越しください。

消滅時効の援用が認められる割合は?

この1年ほどの間に、当事務所による消滅時効援用が認められた債権者(貸金業者、債権回収会社)は次のとおりです。手続きをしたのが1度だけの会社もありますが、とくに大手の消費者金融(アコム、アイフル、プロミスなど)については、多数の手続をおこなっています。

債権回収会社からの訴訟予告通知書「法的手続の準備に・・・」

ニッテレ債権回収からの通知書には、弁済期限の他に「譲受日」も書かれていました。これは、元々の借入先(債権者)から、ニッテレ債権回収に債権譲渡がおこなわれた日だと思われます。債権譲渡をしたからといって、時効が中断することはありませんから、譲渡日がいつであっても消滅時効の成立とは関係がありません。

支払督促に対する消滅時効の援用

ご相談のケースでは、最後の返済から10年以上が経っていますから、消滅時効が完成していると判断できます。そのような場合であっても、支払督促に対する督促異議の申立ては必ずしなければなりません。その上で、消滅時効の援用をするべきです。

消滅時効完成後に裁判所からの訴状が届いた場合

消滅時効が完成していると考えるときには、裁判所へ提出する答弁書により「消滅時効の援用」をすることが考えられます。相手方(原告)が時効であると認める場合には、裁判を取り下げるなどしてそのまま終了するのが通常でしょう。

借金・債務の消滅時効

認定司法書士、弁護士以外に時効援用の内容証明郵便の作成を依頼した場合、その後の相手方とのやりとりはご自分でおこなわなければなりません。たとえば、内容証明の作成を行政書士に依頼しても、ご依頼者の代理人として交渉をすることはできませんのでご注意ください。

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