支払督促に対する消滅時効の援用
最終取引(最後の返済日)から10年以上が経っている借金について、債権者から支払督促(しはらいとくそく)を起こされてしまったとのご相談をいただきました。
支払督促は、債権者が簡易裁判所に申立をすることによりおこなわれます。この支払督促は特別送達郵便という、特別な郵便により送られてきます。受取拒否をしても支払督促から逃れることはできませんので、必ず受け取って適切な対応をするべきです。
裁判所に対して支払督促を起こされた後であっても、時効が成立しているのであれば、消滅時効の援用が可能です。時効の援用が認められれば、支払いをしなくて済みますし、裁判所へ行く必要もありません。
ご自分で対応するのが難しいと思うときは、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談するようにしましょう。松戸の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。
高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。そして、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へ行く必要があるのは通常1回だけですから、何とか都合をつけて相談にお越しください。
支払督促に対する消滅時効の援用(目次)
1.督促異議の申立て
2.消滅時効の援用
3.消費者金融に対する督促異議申立ておよび消滅時効援用
1.督促異議の申立て
裁判所から送られてきた支払督促には「督促異議申立書」が同封されているのが通常です。ご自分で督促異議申立てをしようとするときは、その用紙を使えば簡単に申立書が作成できます。
相手方が主張する債務の存在自体を否定するような場合に限らず、債務を認めて分割払いを希望する場合であっても、まずは必ず「督促異議申立て」をします。
支払督促に対して2週間以内に督促異議の申立てをしないときには、債権者の申立てによって仮執行の宣言が付され、督促手続が進行し強制執行(給与差押えなど)を受けることがあります。
なお、支払督促を起こされた後に、消滅時効の援用をしようとするときも、まずは督促異議申立てをするのが大前提です。
2.消滅時効の援用
今回のご依頼は、当初はアプラスからの借入だったのが、複数回の債権譲渡を経て、現在の債権者である「パルティール債権回収」に移転したというものです。アプラスへの債務は認識していたものの、パルティール債権回収の名前には全く心当たりがなかったので、放置してしまって問題無いかとのご相談でした。
しかし、身に覚えがあるかどうかに関係なく、支払督促に対しては適切な対応をしなければ、支払い義務が確定してしまう恐れがあります。今回のケースでは、アプラスへの最後の返済から10年以上が経っていますから、消滅時効が完成していると判断できます。そのような場合であっても、支払督促に対する督促異議の申立ては必ずしなければなりません。
そこで、認定司法書士が代理人となり、簡易裁判所へ督促異議申立てをするのとあわせて、債権者(パルティール債権回収)に対して内容証明郵便により消滅時効の援用をしました。督促異議の申立てにより通常訴訟に移行してから、裁判上で消滅時効の援用をすることもできますが、より早い解決のため早急に時効援用をしたのです。
これにより、第1回目の裁判(口頭弁論)の期日が決まる前に、債権者が訴えの取下げをしてきました。結局、相手方とは一度も話をせず、裁判所へ一度も行くこともなしに解決に至ったわけです。どうして良いか分からないからといって、支払督促を放置しておくのは絶対に避けるべきです。早急に受け取って専門家(弁護士、認定司法書士)に相談するようにしてください。
松戸の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。なお、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へ行く必要があるのは通常1回だけです。
以下、2015年6月18日追記です。
3.消費者金融に対する督促異議申立ておよび消滅時効援用
消費者金融などから支払督促を起こされたときに、督促異議申立てをするのと同時に、内容証明郵便による消滅時効援用をすることで解決に至った事例です。
消費者金融である株式会社エイワから支払督促がありました。この件についても、消滅時効が完成している可能性が高かったので、督促異議申立書を簡易裁判所に提出するのと同時に、内容証明郵便によりエイワへ消滅時効の援用をしました。
なお、督促異議申立書の提出も、内容証明による消滅時効援用も、認定司法書士である高島が代理人としておこなっています。
その後、第1回目の口頭弁論の呼び出しがある前に、債権者エイワが裁判手続きの取下げをしてきました。よって、このときも裁判所へ一度も行くことなしに、消滅時効の援用が認められ手続きが終了しています。
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