支払督促の特別送達郵便を受領しないとどうなるか

(最終更新日:2023年4月7日)

支払督促は債権者からの申立てにより、簡易裁判所から送付されてきます。この支払督促は特別送達という特殊な郵便によるので、郵便受けに投函されることはなく郵便配達員から手渡されます。

もしも、特別送達郵便が送られてきたのに、長期間自宅を留守にしていたため受け取れなかったり、または、不在票が入っていたのに無視していたような場合はどうなるのでしょうか。

結論からいえば、支払督促の特別送達郵便を、不在のために受け取れなかった(または、受け取りを拒否した)場合であっても、最終的には受領したものとみなされて裁判手続きは進んでしまいます。

支払督促の付郵便送達

通常の交付送達ができなかった場合、債権者の再送達申請により休日送達、就業場所送達などをおこないますが、それでも送達できないときには、債権者が付郵便送達申請をします。

付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)では、支払督促が書留郵便により発送されます。そして、付郵便送達では、書留郵便等を発送した時に、送達があった(支払督促を受け取った)ものとみなされます

つまり、特別送達を受け取らず、さらに、付郵便送達の書留郵便も受領拒否したとしても、最終的には送達があった(支払督促を受け取った)ものとみなされてしまうわけです。

よって、裁判所からの特別送達郵便が送付されてきたときは必ず受け取るべきです。そして、どのように対処したら良いか分からないときには、早急に専門家(弁護士、司法書士)に相談するようにしましょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。そして、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へ行く必要があるのは通常1回だけですから、何とか都合をつけて相談にお越しください。

簡易裁判所からの通知書

簡易裁判所が書留郵便により支払督促を発送したときには、普通郵便によっても通知がおこなわれることがあります。参考までに、通知書の例を掲載します。専門用語が多くて難しいかと思いますが、「この書留郵便を受領しない場合でも・・・あなたに送達されたことになり」とハッキリ書かれています。

平成27年(ロ)第1000号
債務者 ○○ ○○ 様

通知書

債権者 ○○株式会社 
債務者 ○○ ○○

上記当事者間の督促事件について,あなたに対し,支払督促正本を特別送達郵便により送達したところ不送達になりました。よって,改めて民事訴訟法107条1項に基づき,上記書類を書留郵便により発送しました。

ついては,あなたがこの書留郵便を受領しない場合でも,同法107条3項により,上記書類は,本日(本書面の日付)あなたに送達されたことになり,書類の種別に応じ,下記のような取扱いを受けることになりますので、必ずお受け取りください。

支払督促正本の場合 ― 支払督促に不服がある場合は,督促異議の申立てができます。あなたが,一送達の日(本日(本書面の日付))から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言が付され,督促手続は進行し,強制執行を受けるなどの不利益を受けることがあります。

仮執行宣言付支払督促正本の場合 ― 仮執行宣言付支払督促に不服がある場合は,送達の日(本日(本書面の日付))から2週間以内に督促異議の申立てができます。あなたが督促異議の申立てをしないときは,仮執行宣言付支払督促は確定し,督促異議の申立てはできなくなります。

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