松戸で過払い請求の相談なら
松戸の高島司法書士事務所は、2002年に事務所開業してからずっと債務整理や借金問題のご相談に取り組んできました。過払い金請求の手続きについても、いち早く取り組んできましたから豊富な経験と実績があります。
過払い金のことなど相談は予約制ですので、事前にお電話でご予約いただくか、お問い合わせ用フォームをご利用ください。高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分なので、ご相談にお越しにいただくにもたいへん便利です。
※ TEL.0120-022-918(通話無料のフリーダイヤル)
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過払い金の請求ができるケースについて
高金利での借金を長年続けてきた場合、過払い金の返金を受けることができるかもしれません。
過払い金が発生するのは、法定利率を超える利息を支払っていた場合です。お金を貸すときの利息は、利息制限法という法律によって年18%の利率が上限であると決まっています(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)。
ところが、平成22年6月の改正貸金業法施行前から借入をしていたときには、上記の法定利率を超える利息を支払っていた可能性があります(利息の過払い)。この場合、最初に借りたときにさかのぼって、すべての取引(借入、返済)を法定利率で計算し直すことで、過払い分の利息を元本の返済にあてます。
払い過ぎていた利息が返済にあてられることによって借入金の元本が減り、ときにはマイナスになることもあります。この借入金元本がマイナスになった状態のことを、「過払い金が発生した」とか、「過払いになった」といっています。
そして、過払い金が発生しているときには、その過払い金を返金するよう相手方(消費者金融、クレジットカード会社)に請求することができます。これが過払い請求とか、過払い金返還請求といわれる手続きです。
過払い金の請求は、取引期間中だけでなく、返済が終わった後(完済後)であってもすることができます。けれども、完済して取引が終了したときから10年が経過すると、過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまうことがあります。
過払い金の請求手続きをお考えの際は、お早めに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
松戸の高島司法書士事務所へのアクセス
高島司法書士事務所は松戸駅東口のたいへん便利な場所にあります。松戸駅東口を出たら左側にある階段をすぐに下り、そのまま真っ直ぐ歩くとモスバーガーの松戸店があるので、その十字路を左に曲がります(新東京病院や松戸市役所がある方面です)。
曲がってすぐ左側にパスタのお店(SPIGA)があり、その真向かいにあるビル(KAMEI.BLD)に高島司法書士事務所はあります。松戸駅東口から路上に下りる際は、エレベーターもありますから足下に不安がある方でも心配は不要です。
ビルの入口は下の写真のとおりで、壁に「KAMEI.BLD」と書かれています。外に看板などは出ていないので、入口が分かりづらいときには、松戸駅周辺からお電話くださればご説明差し上げます。
KAMEI.BLD(カメイビル)
千葉県松戸市松戸1176-2