高島司法書士事務所のご案内
このブログでは、認定司法書士である松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)によって、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)、過払い金請求、相続放棄、消滅時効援用などについての情報提供をおこなっています。
・債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)
・相続放棄
・過払い金請求
・消滅時効援用
松戸の高島司法書士事務所では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からの、債務整理などについてのご相談やご依頼を多数いただいております。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
上記以外の司法書士業務である、不動産登記、会社法人登記、相続関連の手続きなどについては、高島司法書士事務所ウェブサイトのトップページをご覧ください。
松戸で債務整理のご相談なら
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業した当初から、債務整理関連の業務に取り組んできました。
2003年7月に簡易裁判所訴訟代理関係業務についての法務大臣の認定を受けてからは、当事務所への依頼者(債務者)の代理人として、任意整理、過払い金請求、消滅時効援用など裁判外の和解に関連する業務もおこなっています。
これまで20年以上の長期にわたり、松戸市やその周辺地域など地元密着型の司法書士事務所として、債務整理(任意整理、個人再生)、過払い金請求、相続放棄、消滅時効援用などのご相談、ご依頼を多数いただいてまいりました。
債務整理のことなら、20年以上の経験がある高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
司法書士に相談できる債務整理の手続き
任意整理、個人再生、自己破産による債務整理手続きのうち、任意整理については簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)しかすることができません。
当事務所の司法書士高島一寛は、認定司法書士の制度ができて最初におこなわれた、2003年7月の簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格し、認定司法書士の資格を得ています。
ただし、認定司法書士であっても、任意整理の手続きをおこなえるのは、1社あたりの元金が140万を超えない債権者に限られます。元金が140万円を超える債権者がある場合の任意整理は弁護士に依頼する必要があります。
なお、認定司法書士の代理権の範囲は債権者1社あたりの元金で判断するので、各債権者からの借入元金が140万円以下ならば、たとえば、債権者5社からの借入元金が総額300万円であっても、認定司法書士が任意整理の手続きをすることができます。
消滅時効援用の手続きについても、認定司法書士が代理人として手続きをおこなうことができるのは、1社あたりの債務の元金が140万を超えない場合となります。時効援用の場合には、請求額に多額の利息や損害金が加算されていることもありますが、あくまでも元金の金額で判断することとなります。
個人再生や自己破産に関しては、司法書士が書類作成することについて、1社あたりの借入元金などに関する制限はありません。
司法書士のご紹介
司法書士 高島 一寛
千葉司法書士会 登録番号第845号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号
(略歴)
1989年 千葉県立小金高等学校卒業
1993年 立教大学社会学部卒業
2000年 司法書士試験合格
2002年 松戸で司法書士事務所開設
2003年 簡裁訴訟代理関係業務認定
2014年 千葉司法書士会長表彰を受賞
2022年 千葉地方法務局長表彰を受賞
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)は2002年2月に司法書士事務所を新規開業し、2003年7月に簡易裁判所訴訟代理関係業務についての法務大臣の認定を受けました。それから20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。債務整理、時効援用、相続放棄などの取り扱い経験も豊富です。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。