昔の借金の返済催促に注意
Yahoo!ニュースに「昔の借金についての返済催促によるトラブルが急増している」との記事がありました。
一定の条件がそろい債務者が時効を申告すれば借金が消滅する「消滅時効制度」があるが、それを知らない多重債務者や遺族の元に督促状が送られトラブルに発展するといった相談が急増しているという。
実際にも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でも、昔の借金についての通知書などが突然届いたとのご相談が近年多くなっています。
消費者金融など貸金業者からの借金であれば、最後の取引のときから5年が経過すれば消滅時効が成立するのが原則ですから、今になって請求があったとしても支払う必要はありません。
しかしながら、督促状などが届いたときに、慌てて自分で相手方に電話などをしてしまうと、債務が今も存在していることを認めたとして、すでに完成していたはずの消滅時効が振り出しに戻ってしまう恐れもあります。
昔の借金についての返済督促があったら、自分で何とかしようとせず専門家(弁護士、または認定司法書士)へすぐに相談するようにしてください。
消滅時効が成立している場合には、代理人を通じて相手方に時効援用をするだけで債務は消滅します。債務が消滅すれば、その後は同じ借金の件で再び督促を受けるようなことはなくなります。
消滅時効の援用は、内容証明郵便によって通知書を送ることによりおこないます。この通知書に「すでに消滅時効が成立しているので、その時効を援用する」というような記載をして相手方に送付するわけです。
専門家へ依頼することなく自分で時効援用をすることも可能ですが、通常は弁護士または認定司法書士が代理人となって通知をおこないます。
そうすることにより、不備があって時効援用が認められない恐れがなくなりますし、万が一、相手方が時効援用の成立について争ってきたような場合にも代理人を通じて話し合いをすることができます。
なお、依頼者(債務者)の代理人として時効援用をすることができるのは、弁護士または認定司法書士に限られます。
認定司法書士とは、簡裁訴訟代理関係業務について法務大臣の認定司法書士を受けた司法書士のことをいいます。千葉県松戸市の高島司法書士事務所も認定司法書士の事務所です。
弁護士または認定司法書士以外の専門家(行政書士など)に内容証明郵便の作成などを依頼した場合、相手方(債権者)とのやり取りは自分でしなければならないのでご注意ください。
昔の借金の返済催促は、当初の借入先である消費者金融などが自らおこなうだけでなく、債権譲渡を受けたとする債権回収会社や、債権者の代理人である弁護士法人などから督促状が送られてくるケースも多くなっています。
弁護士が消費者金融の代理人となって昔の借金の督促をしてくるケースもあるというわけです。そのような場合であっても、適切な方法で消滅時効の援用をすれば債務は消滅し、すぐに解決に至ることが可能です。
消滅時効援用のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
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