れいわクレジット管理株式会社の訴状への対応
れいわクレジット管理株式会社を原告とする訴状が、簡易裁判所から届いたとのご相談を立て続けにいただいています。
前回の記事(れいわクレジット管理株式会社からの通知書(お知らせ))では、「通知書」や「お知らせ」などのタイトルの書類が届いた場合について書いていますが、それらの書類が届いたときに何も対応しないでいると、今度は裁判を起こされてしまうこともあるわけです。
れいわクレジット管理株式会社の訴状への対応
1.答弁書による消滅時効の援用
2.れいわクレジット管理が裁判を取り下げ
3.訴訟に対する時効援用のご相談
1.答弁書による消滅時効の援用
最初に確認しておくと、裁判を起こされた(訴状が送られてきた)場合であっても、その後に消滅時効の援用をすることは可能です。たとえば、訴訟の提起により時効が中断してしまうというようなことはありません。
訴状の送達を受けた時点で消滅時効が成立しているのであれば、簡易裁判所へ提出する答弁書により消滅時効の援用をすることもできます。
この答弁書による消滅時効援用は、代理人(弁護士または認定司法書士)によりおこなうほか、ご自分で答弁書を作成して提出することも可能です。
2.れいわクレジット管理が裁判を取り下げ
裁判所(および原告れいわクレジット管理株式会社)に答弁書を提出した場合、相手方が消滅時効が成立していることを認めるときには訴えを取り下げてくるのが通常です。
先日、当事務所から答弁書を提出したケースでは、すぐに原告れいわクレジット管理株式会社から取下書の提出がありました。
これにより裁判は無事に終了し、債務は時効により消滅しますから、今後はもう同じ債権についての取り立てがおこなわれることはありません。
3.訴訟に対する時効援用のご相談
簡易裁判所から訴状が届いたときの答弁書による消滅時効援用は、専門家に依頼せずにご自分でおこなうことも可能ではありますが、裁判所手続の専門家ではない一般の方にとってはハードルが高いかもしれません。
認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、答弁書による消滅時効援用の手続を多数取り扱っています。
消滅時効が成立している可能性が高い場合の手続きについては、司法書士報酬44,000円のみで承っています(成功報酬や実費などが別にかかることもありません)。
裁判の口頭弁論期日が直前である場合などはご依頼を受けられないときもあるので、裁判所から訴状が送られた来たらすぐに受け取ってご相談にお越しください。
なお、ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
過払い金請求、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効、相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。事務所へお越しいただいてのご相談は、いつでも無料で承っています(相談のみをご希望の場合を除く)。