答弁書による消滅時効援用
東京簡易裁判所から訴状が送られてきたとのご相談。原告は、当初の借入先である三井住友銀行ではなく、債権回収会社(アビリオ債権回収株式会社)となっています。
三井住友銀行から借入をする際、プロミス(現在のSMBCコンシューマーファイナンス)が保証会社となっていました。返済が滞ったため、保証会社であるプロミスが三井住友銀行へ支払い(代位弁済)をしています。
その後、SMBCコンシューマーファイナンスから、アビリオ債権回収に対して債権譲渡がおこなわれました。そこで、アビリオ債権回収が原告となり訴訟を提起してきたわけです。
ご相談者からすれば、アビリオ債権回収などという名前すら聞いたことない会社からの訴状が届いたわけです。しかし、上記のとおり三井住友銀行から借入をした際にプロミスが保証会社となっており、その保証会社から債権譲渡を受けたのが原告であるアビリオ債権回収なのです。
したがって、債権回収会社であるアビリオ債権回収の請求には理由があるわけですが、裁判を起こされたからといって絶対に支払い義務があるとは限りません。
消滅時効の成立
ご相談のケースでは、訴状に「被告は、平成○年○月○日の返済を怠ったため、同日の経過をもって期限の利益を喪失した。」との記載があります。
消費者金融からの借入については5年間で消滅時効が成立します。消滅時効は「権利を行使することができる時」から進行するとされています(民法166条1項)。
権利を行使することができる時とは、支払日が経過したことにより「期限の利益を喪失した時」です。したがって、上記の「平成○年○月○日の返済を怠ったため」として書かれている日から5年が経過していれば、消滅時効が完成していると考えられるわけです。
そこで、訴状に対する答弁書の中で消滅時効の援用をしました。答弁書の作成と裁判所および原告への提出は、ご依頼者に代わって訴訟代理人である司法書士がすべておこなうことができます。
原告であるアビリオ債権回収が消滅時効の完成を認めたときには、第1回の口頭弁論期日の前に訴えを取下げるものと思われます。その場合には、裁判所へ一度も行くこと無しに解決に至ることになります。
裁判所から書類が送られてきた時は受け取りを拒否しても、その裁判から逃れることはできません。訴状を受け取ったらすぐに専門家(弁護士、認定司法書士)に相談するようにしてください。
認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っていますので、事前にご予約のうえご相談にお越しください。
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