消滅時効の中断、援用の意味について
消費者金融やクレジット会社からの借金(債務)については、最後に支払をした頃から5年間が経過すると消滅時効にかかります。消滅時効の完成により、その債務は消滅することになります。
ただし、上記の5年間が経過するまでの間に、時効の中断があったときには消滅時効が完成しません。また、5年間の時効期間が経過しても、時効の援用をしなければ、借金を消滅させることはできません。
そこで、「時効の中断」、「時効の援用」の意味について、できるだけ分かりやすく解説をします。
時効の中断
消滅時効の期間がスタートするのは、支払期日が到来したときです。支払期日が来たことにより、債権者は返済の請求をできるようになります。そこで、そのときから消滅時効へ向けたカウントダウンがはじまるわけです。
たとえば、毎月末日が支払期限だとします。今月の末日までに支払いをすれば、来月の末日が次の支払期日になります。もしも、末日までに支払わなかったとすれば、そこから消滅時効の期間がはじまるということです。そして、消費者金融やクレジット会社からの借金については、それから5年間が経つと消滅時効が完成します(借金の消滅時効はいつ成立するのか)。
ところが、5年間が経過するまでの間に時効が中断した場合には、5年間の時効期間がスタート地点に戻ってしまいます。つまり、時効が中断した時点から5年間が経過しないと、消滅時効が完成しないわけです。
たとえば、5年間が経過するまでの間に少しでも支払ってしまったとすれば、それによって時効が中断するのは当然のことと理解できるでしょう。しかし、現実には支払いをしなくとも、支払義務があることを認めただけでも時効は中断します(支払義務があることを認めるのを、債務の承認といいます)。
つまり、「給料が入ったら必ず払います」と言ったものの、結局は支払わなかったとしても、債務を承認したとして時効は中断してしまうわけです(ただし、取り立てから逃れるために仕方なく、「必ず払います」と言ってしまったような場合には、時効中断の効力が生じないこともあります)。
また、裁判手続き(訴訟、支払督促)による請求によっても、時効は中断します。この場合の時効期間は、判決が確定したときから10年です。したがって、最後の返済のときから5年が経過する直前に裁判を起こされたようなときには、それから更に10年間が経過しないと時効が成立しないことになります。消滅時効の完成を防ぐために裁判を起こすこともあるので、現実にそのような例もあります。
なお、裁判を起こして判決を得た場合のほか、支払督促がおこなわれた場合、裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、時効期間は10年となります。
時効の援用
時効期間の経過により消滅時効が完成しますが、現実に債務を消滅させるためには時効の援用をする必要があります。
援用(えんよう)の意味は、法律の言葉としては「ある事実を自己の利益のために主張すること」をいいます。時効を援用するのであれば、「消滅時効が完成した」ということを相手方(債権者、貸主)に対して主張します。
この主張は一方的な意思表示によるので問題なく、相手方が同意するかどうかは関係ありません。よって、事実として時効期間が経過しているのであれば、時効を援用することを相手方に伝えるだけで債務消滅の効力が生じます。
ただし、時効を援用することを電話や口頭で伝えたとしても証拠が残りませんから、配達証明付の内容証明郵便によるのが通常です。内容証明郵便を送るときに、オプションとして配達証明を付けることができます。配達証明があれば、その内容証明郵便をいつ配達したかが、郵便局(日本郵便株式会社)により証明されますから、受け取ったかどうかが争いになる心配はありません。
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