日本保証(旧武富士)からの催告書と消滅時効援用

過去に消費者金融の武富士から借入をしたが、返済途中で支払いが滞ったままになっている方に対して、株式会社日本保証から督促状(催告書)が届いたとのご相談を多数いただいています。

日本保証は破綻した武富士の事業を引き継いでいるので、武富士への債務が残っている場合には、日本保証に対して返済をする義務があることになります。したがって、武富士からの借金返済の督促を日本保証がおこなうのは当然の権利であり、架空請求などの類いではありません。

日本保証という名前を聞いたことがないからといって、放置しておいていては駄目です。どのように対処したら良いか分からないときには、早急に専門家(弁護士、司法書士)に相談するようにしましょう。

松戸の高島司法書士事務所でももちろんご相談を承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください(ご相談予約についてはこちら)。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。そして、時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へ行く必要があるのは通常1回だけですから、何とか都合をつけて相談にお越しください。

武富士からの借金が時効消滅している場合

武富士から借入があった方に、日本保証から請求があったとしても、必ずしも支払義務があるとは限りません。日本保証が催告書(督促状)を送付している債権の中には、すでに消滅時効が完成しているものも数多くあるからです。

消費者金融など貸金業者からの借金、最後の取引の頃から5年間が経過すると消滅時効が成立するのが原則です。

しかしながら、消滅時効期間である5年が経過していても、その債権についての督促行為をおこなうのが禁止されているわけではありません。よって、武富士から借り入れがあった方に対して、日本保証が督促状を送っているのも正当な権利の行使だともいえます。

そこで、日本保証から督促を受けた場合であっても、すでに消滅時効が完成しているのであれば消滅時効の援用をすることができます。そして、消滅時効の援用をすることによって、はじめて支払い義務が消滅するわけです。

消滅時効の援用は内容証明郵便によりおこうなうのが通常です。借り主ご本人が通知人となることも可能ですが、認定司法書士が代理人となり消滅時効援用の手続きをおこなうことができます。詳しい情報については、消滅時効援用のページをご覧ください。

裁判所から訴状、支払督促が届いたとき

旧武富士からの借入れについて、日本保証が裁判手続き(訴訟、支払督促)による請求をおこなっています。消滅時効期間が経過している債権であっても、貸金請求訴訟を起こすことは可能です。

訴訟や支払督促に対して適切な対応をしなければ原告の請求が認められ、消滅時効期間が過ぎている場合であっても、支払義務があることが確定してしまう恐れがあります。

裁判所から訴状が送られてきたからといって、支払い義務のあることを裁判所が認めたわけではありません。消滅時効が完成しているのであれば、答弁書により消滅時効の援用をするだけで支払い義務は無くなります。

裁判所から訴状が届いた場合には決して放置せず、司法書士、または弁護士にご相談ください。また、消滅時効の成立後に訴状(支払督促)が届いたときのページも参考にしてください。

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