消滅時効の援用が認められる割合は?
松戸の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から現在に至るまで、債務整理業務を数多く取り扱ってまいりました。債務整理に関連し、ご依頼が非常に多くなっているのが借金の消滅時効の援用です。
消費者金融(サラ金)やクレジットカードなど貸金業者からの借金は、最後に取引(借入、または返済)したときから5年間が経過している場合には、消滅時効が成立します。この場合、相手方に対し消滅時効の援用をすることで支払い義務が消滅します。
借入をしたのが事実なのであれば、きちんと返済すべきなのは当然です。けれども、最後の返済のときから5年、10年と長期間が経過している場合には、多額の利息(遅延損害金)が加算されてしまって返済が困難なこともあります。
また、現在では明らかに消滅時効が成立していると考えられる借金について、いつまでも請求(督促)がおこなわれるケースが増えています。そもそもの借入先(債権者)からの場合もあれば、債権譲渡を受けたと主張する債権回収会社などからの請求のときもあります。
そのような場合に、司法書士が代理人となり内容証明郵便により消滅時効の援用をすることができます。
裁判などにより時効が中断している割合は?
最終取引のときから5年が経過していたとしても、訴訟や支払督促を起こされていたときには時効が中断してることがあります。この場合には、判決確定などのときから10年間は消滅時効にかからなくなります。
それでは、訴訟や支払督促のあったことが明らかな場合を除き、自分が知らぬ間に、裁判などにより時効が中断している割合はどのくらいあるのでしょうか?
正確な数字は分かりませんし調べようがありませんが、私がご相談・ご依頼をいただいてきた経験からすれば、全く記憶がないのに裁判を起こされていたという割合は1割も無いと思われます。言い換えてみると、長期延滞をしている借主に対して、現実に裁判や支払督促を起こしている比率はそれほど高くないということでしょう。
高島司法書士事務所が消滅時効の援用をした債権者
参考までにこの1年ほどの間に、当事務所による消滅時効援用が認められた債権者(貸金業者、債権回収会社)は次のとおりです。手続きをしたのが1度だけの会社もありますが、とくに大手の消費者金融(アコム、アイフル、プロミスなど)については、多数の手続をおこなっています。
ただし、ここにある会社だからといって、必ず消滅時効の援用が認められるわけで無いのは当然です。5年間の間に時効の中断事由があれば、支払い義務が消滅することはありません。それでも、放っておいても事態が改善することはありませんから、まずはご予約のうえご相談にお越しください。
・アイフル株式会社
・アコム株式会社
・アビリオ債権回収株式会社
・アペンタクル株式会社
・SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)
・エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
・株式会社オリエントコーポレーション
・株式会社ギルド
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・新生フィナンシャル株式会社(レイク)
・ティー・オー・エム株式会社
・ニッテレ債権回収株式会社
・株式会社日本保証(武富士、ロプロ)
・パルティール債権回収株式会社
・三菱UFJニコス株式会社
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