2023年現在でも過払い金請求はできるのか

2023年現在でも過払い金の請求ができるのかについては、新規借入の時期が古く、長期間の取引がある場合には、今でも過払い金の返金を受けられる可能性があるといえます。

ただし、今でも過払い金の請求がおこなえる場合については、多くの条件を満たしている必要があるので、「自分の場合には過払い金請求できるのか」など、どう判断してよいか分からないときには、お気軽に千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

よって、過払い金の請求ができるかについて、ご相談者(ご依頼者)自身が詳しく知る必要はないのですが、「専門家に問合せする前にご自分で過払い金の有無を診断してみたい」というような場合には、この記事をお読みいただければと思います。

また、過払い金返還請求(過払い金の返金手続き)についての一般的な解説などについては、過払い金請求の無料相談のページもぜひご覧ください。

なお、このページの解説は、分かりやすくするために厳密にいえば正確ではないところもあります。また、過払い金には法律上の争いなどが存在する部分もあるので、どんな場合でもここに書いてあるように過払い金の返金が受けられるとは限りません。

過払い金請求をお考えの場合、まずは専門家に相談することをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)でも過払い金請求のご相談を承っています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.今からでも過払い金請求がおこなえる場合

2.過払い金が発生する条件

2-1.利息制限法の上限金利

2-2.新規借入の時期

2-3.消費者金融やクレジットカードによる借金

2-4.貸金業改正後の借入れ

3.過払い金の消滅時効

3-1.過払い金が時効消滅するとき

3-2.現在も取引が続いている場合

3-3.途中完済がある場合

4.債務整理をしている場合にも過払い金はあるか

1.今からでも過払い金請求がおこなえる場合

過払い金が発生するのは、少なくとも平成22年(2010年)6月18日よりも前から借入れをしていた場合に限られます。これより後に新規借入れの契約をしている場合には過払い金が発生することはありません。

また、新規借入れの時期は平成22年(2010年)6月18日より前だったとしても、借入利率が利息制限法で定められた上限金利を超えている場合にのみ、過払い金が発生します(元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利は年18%)。

さらに、過払い金の返還請求権(過払い金の返金を受ける権利)は、請求をできるときから10年で時効により消滅します。よって、借金を完済したときから10年が経過している場合には、過払い金返還請求権は時効により消滅しているので、過払い金の返金を受けることはできません。

上記をまとめると、平成22年(2010年)6月18日よりも前に、利息制限法の上限金利を超える利率での借入契約をして、完済した時期が今から10年以内(または、現在も契約が継続中)である場合にのみ、今からでも過払い金の請求がおこなえることになります。

2.過払い金が発生する条件

2-1.利息制限法の上限金利

過払い金が発生するのは、利息制限法で定められた上限金利を超える利率での借入れをしていた場合に限られます。

利息制限法の上限金利は次のとおりです。

  1. 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
  2. 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
  3. 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

過去に消費者金融からの借金やクレジットカードのキャッシング(リボ払い)などで、利息制限法の上限金利を超える利率での貸付がおこなわれていた時期があります。

2-2.新規借入の時期

貸金業法の改正により、平成22年(2010年)6月18日以降は利息制限法で定められた上限金利を超える利率での貸付はおこなわれなくなっています(消費者金融やクレジットカード会社など正規の貸金業者の場合)。

よって、過払い金の返金を受けられる可能性があるのは、2010年6月18日より前に新規借入の契約をしている場合で、かつ、その貸付についての契約が利息制限法の上限金利を超える利率である場合となります。

なお、大手のクレジットカード会社などでは、法律の改正による上限金利の引き下げがおこなわれるのに先行して、貸付金利を利息制限法の範囲に引き下げているケースも多くありました。この場合、平成22年6月よりも前にクレジットカードを作成し借入をおこなっている場合でも、過払い金は発生しないことになります。

2-3.消費者金融やクレジットカードによる借金

2010年6月18日より前に新規借入の契約をしている場合であっても、すべての貸金業者が上限金利を超える利率での貸付をおこなっていたわけではありません。

たとえば、銀行からの借入れ(カードローンなど)については、貸金業法の改正前でも上限金利を超えていることはないので、新規借入の時期がいつだったとしても過払い金が発生することはありません。

消費者金融であっても、いわゆる銀行系などといわれる一部の消費者金融では、上限金利を超える利率での貸付はおこなっていません(モビット、アットローン、キャッシュワンなど)。

さらに、クレジットカードの借金(ローン、キャッシング)でも、上限金利を超える利率での貸付をおこなっていない会社もありました(ジャックスなど)。

他にも利息制限法の上限利率の範囲内で貸付をおこなっていた貸金業者は複数あるので、借入先によっては新規借入の時期が上限金利の引き下げ前であっても、そもそも過払い金が発生していないこともあるわけです。

なお、クレジットカードのショッピングについては、リボ払いであっても過払い金が発生することはありません(ショッピングリボ払いはどのクレジットカードでも上限金利を超えていないため)。

2-4.貸金業改正後の借入れ

貸金業法の改正による上限金利引き下げの対象となるのは、2010年6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約についてです。

そのため、2010年6月18日の上限金利引き下げより前に締結した契約による取引については、2010年6月18日以降も上限金利を超える利率となっていることもあります。

このようなケースで返済と借入を繰り返している場合、2010年6月18日より後の借入れ分についても過払い金が発生することになります。

3.過払い金の消滅時効

3-1.過払い金が時効消滅するとき

過払い金の返還請求権(過払い金の返金を受ける権利)は10年で時効により消滅します

この10年の時効期間は過払い金の請求ができるようになったときから進行します。借金を完済している場合には、完済した時点から過払い金の返還請求をおこなうことができることになるので、過払い金は完済から10年で時効により消滅することになります。

過払い金の返還請求権が時効になっている場合、過払い金の返金を受けることはできません。そのため、過払い金請求は、最後に返済したときから10年が経過する前におこなう必要があります。

3-2.現在も取引が続いている場合

現在も取引が続いているときには、過払い金が時効になることはありません。たとえば、2010年6月より前に借入れを開始して、現在に至るまで取引が続いている場合には、過払い金が発生したのが10年以上前である部分も含めて、すべての過払い金の返還請求をすることが可能です。

3-3.途中完済がある場合

現在も取引が続いているとしても、過去にいったん完済したことがある(借入残高が0になっていた時期がある)場合には注意が必要です。

もしも、いったん完済したときに解約していた場合、その解約の時期が今から10年以上前であったならば、その完済までに生じていた過払い金は時効になってしまっています。

解約していない場合であっても、途中完済のときと、再び借入をしたときとの間に長期間が経過している場合、相手方から取引が分断している(複数の取引に分かれている)との主張がなされることがあります。

取引が分断しているとの主張が認められる場合、最初の取引が終了した時点から10年以上が経過しているときには、その最初の取引のときに生じた過払い金については時効により返還を受けられないこととなってしまいます。

4.債務整理をしている場合にも過払い金はあるか

任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理手続きを、専門家(弁護士、司法書士)に依頼しておこなっている場合、その後になって過払い金請求ができることはありません。

債務整理をする場合には、借入利率を確認し、必要に応じて利息の再計算をしているからです。そして、過払い金が発生している場合には、その債務整理をした時点において、すでに過払い金請求をしているはずです。

したがって、過去に任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理手続きをしている場合に、今になって過払い金の返金を受けられるということはありません。

ただし、専門家を通じての債務整理ではなく、相手方と直接再和解しているようなときには、利息の再計算をおこなっていない可能性もあるので、そのような場合には専門家に相談してみることをお勧めします。

なお、過払い金の返還請求をおこなうのが一般的になるのは、平成18年1月の最高裁判決がきっかけとなっています。さらに、平成22年6月の上限金利引き下げ後は過払い金が生じる余地はなくなっているわけですが、この頃よりも前に債務整理(自己破産)をしている場合には、利息の再計算をおこなっていない場合もあります。

そのため、実際には過払い金があったはずなのに、それを取り戻すことなしに自己破産をしてしまっているというケースもあるはずです。しかしながら、そのような債務整理の処理がおこなわれた可能性がある時期からは、全てすでに10年が経過していますから、今になって過払い金の返金が受けられるケースは存在しません。

また、過払い金の返還請求がおこなえることが明確になったのは、上記のとおり平成18年1月の最高裁判決によります。それまでは、過払い金の返金が受けられるかどうかについても争いがあり、自己破産する際に利息の再計算をすることは必要とされていなかった時代もあるわけです(その頃は、裁判所からも利息の再計算は求められていませんでした)。

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