過払い金返還の最高裁判決から10年

過払い金返還請求についての、ある司法書士事務所によるテレビCMで、次のような表現がありました。

過払い金の返金期限迫る。最高裁で過払い金が認められて来年で10年。10年経つと過払い金は時効で消滅

一つ一つの表現については間違いではありませんが、全体としては「過払い金の返還を受けられる期限」について誤解を生じさせる可能性が高いと感じます。

上記広告では「過払い金の返金期限迫る」とした上で、その根拠として「最高裁で過払い金が認められて来年で10年」、さらに「10年経つと過払い金は時効で消滅」としています。

最高裁で過払い金が認められて来年で10年

最高裁で過払い金が認められて来年で10年というのは、最高裁平成18年1月13日判決を指しているのだと思われます。

上記判決が出るまでは、利息制限法所定の制限超過利息を受領したとしても、有効な弁済があったものとみなされる余地は残されていました(みなし弁済)。それが、平成18年1月13日の最高裁判決により、利息制限法の制限を超えての弁済が有効だと認められる可能性が実質的に否定されました。

これにより、過払い金の返還請求を受けられるかどうかについての、貸金業者との間での争いに終止符が打たれました。そして、多くの方に過払い請求の存在が知られることとなり、手続きをする方が激増していったわけです。

しかし、この最高裁判決から10年が経ったことと、「過払い金の返金期限が迫る」ことには何の関係もありません。

10年経つと過払い金は時効で消滅

過払い金の返還請求がおこなえるのは、取引が終了したときから10年以内です。

取引終了時から過払い金の請求が可能になると考えると、その時から10年が経つと過払い金の返還請求権が消滅時効にかかってしまうわけです。

完済により取引が終了したのであれば、取引終了時というのは「最後に返済したとき」を指します。よって、過払い金の返金を受けられるのは、最終返済時から10年ということになります。

結局、平成18年1月に過払い請求についての重要な最高裁判決が出たのは事実ですが、それから10年が経過することと「過払い金の返金期限迫る」ことには全く関係が無いわけです。

過払い金の返還請求がおこなえるのは、取引終了時(最終返済時)から10年間です。いずれにせよ、過払い金の返還請求手続きを早くおこなった方が良いのは事実ですが、期限が迫るからと焦るのではなく、信頼できる専門家(弁護士、または認定司法書士)を探して依頼するのがよいでしょう。

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