アイ・アール債権回収からの通知書と時効援用
ここ最近は、アイ・アール債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」や「訴訟等申立予告通知」というようなタイトルの通知書が届いたとのご相談がたいへん多くなっています。
アイ・アール債権回収株式会社は、アコム株式会社が株主として100%出資している債権回収会社です。
そのため、過去のアコムからの借入が延滞のままの状態になっている場合に、アコムからアイ・アール債権回収に対して債権譲渡がおこなわれ、その後、アイ・アール債権回収が債権者(譲受人)となって請求をしてくるわけです。
アイ・アール債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」や「訴訟等申立予告通知」から届いているときであっても、最後の取引(借入または返済)から5年以上が経過している場合には、消滅時効の援用をすることが可能です。
通知書には、債権譲渡契約の年月日(譲受年月日)などが書かれていますが、消滅時効が成立しているかどうかの判断基準は、あくまでも当初の借入先であるアコム株式会社との取引時期(最後の借入または返済)によります。
したがって、アコムに最後に返済したときから5年以上が経過していれば消滅時効が完成していると考えられるのであり、アコムからアイ・アール債権回収への債権譲渡の年月日が最近であったとしても時効の成立とは関係がないわけです。
アイ・アール債権回収株式会社から通知書などが郵送されてきた場合には、自分で何とかしようとせず、債務整理の専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談することをおすすめします。
認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、アイ・アール債権回収への消滅時効援用の手続きを多数取り扱っています。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
・時効援用のご相談(松戸市の高島司法書士事務所)
アイ・アール債権回収からの債権譲渡通知書の例(見本)
アコムからの借金が長期滞納のままになっている場合に、アコムから債権譲渡を受けたアイ・アール債権回収から、まずは下記のような「債権譲渡通知書」が突然送られてきます。
この通知書には「譲渡人」がアコム株式会社、「譲受人」としてアイアール債権回収株式会社との記載があります。
債権譲渡通知書
譲渡人は、○○○○様に対して有する後記債権を、これに付従・随伴する一切の権利とともに、202X年XX月XX日付で譲受人(以下、「同社」といいます。)に譲渡しました。
つきましては、今後の後記債権に関するお問合せは、下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。
尚、同社は、202X年XX月XX日付で譲渡人と同社との間で締結された債権譲渡契約証書において、譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております。
また、本書と行き違いにお支払済みの場合、債務を整理するための弁護士等への委任や裁判所の手続きを取られている場合、その他お気付きの点やご不明点等ございましたら、お手数をお掛けしますが、下記同社担当者までお知らせ頂きますようお願い致します。
以上、通知します。
記
(譲渡債権の表示)
譲渡人が○○○○様と締結した199X年XX月XX日付金銭消費貸借契約に基づく残元金253,XXX円及びこれに付従・随伴する一切の権利。(202X年XX月XX日現在)
(お問い合わせ先)
東京都千代田区麹町三丁目4番地
アイ・アール債権回収株式会社
電話03-6870-XXXX
担当者 ○○○
(お支払指定口座)
三井住友銀行○○支店(普通) 口座番号 XXXXXXX
口座名義人: アイ・アール債権回収株式会社
以上
訴訟等申立予告通知の例(見本)
アイ・アール債権回収から「債権譲渡通知書」やその他の通知書などが届いているのに、何の対応もせずにいた場合、下記のような記載のある「訴訟等申立予告通知」が送られてきます。
訴訟等申立予告通知が送られてきたからといって、実際にすぐ裁判手続きがおこなわれるとは限りませんが、いずれは訴訟による請求がおこなわれるはずですから、これ以上は放置せずに専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談して、消滅時効の援用など適切な手続きをおこなうべきです。
訴訟等申立予告通知
前略、当社は、下記債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。
当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権金額を弁済しておりません。
つきましては、弁務期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。
下記弁済期限までに請求合計金額のお支払いをいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます。
草々
この債権譲渡通知書に記載されている、【譲受債権内容】の「債権の弁済期」の見方や判断方法についての解説などは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「債権回収会社からの訴訟等申立予告通知」のページで解説しています。
アイ・アール債権回収への時効援用の手続きについては、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
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