減額診断で借金は減るのか

こちらは松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)によるブログ「債務整理のご相談」です。今回のテーマは「減額診断で借金は減るのか」です。

当事務所へ債務整理のご相談に来られた方から聞いたお話ですが、最近ネット上の広告で「借金の減額診断」というようなサービス(?)をよく見かけるそうです。

その広告に書いてあるのは、「減額手続きは国が認めた救済制度であり、減額診断は減額手続きにより借金が減額できる可能性があるか教えてくれるサービスです」というような説明です。

減額診断で借金は減るのか
1.借金が減額される可能性はあるのか
2.減額の対象にならなかった場合はどうなるのか
3.任意整理以外の債務整理の方法

1.借金が減額される可能性はあるのか

最初に確認しておくと、現在では債務整理(任意整理)により借金が減額されるケースはごく限られたケースのみにしか存在しません。

具体的には、2010年6月18日よりも前に高金利での借金をし、現在に至るまで借入と返済を繰り返していたような場合にのみ、債務整理(任意整理)により借金が減額される可能性があります。

2010年6月18日以降は、出資法による上限金利が20%に引き下げられているので、この後に新規借入をしている場合には、減額診断により借金が減る可能性はありません

つまり、減額手続きというものが仮に存在するとしても、その対象となるのは少なくとも10数年前から借金していた場合に限られるのであり、誰にでも国が認めた救済制度の対象になる可能性があるというような話ではありません。

よって、「借金の減額診断」とか、「国が認めた救済制度」というような甘い言葉が使われている広告には注意が必要です。

2.減額の対象にならなかった場合はどうなるのか

借金の減額診断を受けたものの、「あなたの場合には減額対象とはなりません」との診断を受けたとします。

その場合でも、減額診断の運営者(弁護士法人、司法書士法人など)に債務整理を依頼することはできますが、望んだような債務整理の結果が出ない可能性もあるので注意が必要です。

借金が減額されない場合でも、任意整理(分割払いによる和解)をすることはできますが、この場合、債務整理をしても支払いが楽にならない場合も多いからです。

たとえば、180万円の借金があったとして、今後の利息を0%とする和解ができたとしても、3年間で完済するには月額5万円の支払いが必要です。

債務整理をすれば、その後は一切の借金ができなくなります。そのような状況で、毎月5万円の返済を3年間続けるのは非常に大変なことです。

もっと借金が多かったとすれば、月々の返済額はさらに増えていきますから、債務整理(任意整理)によって完済するのは困難な場合も多いでしょう。

返済期間を3年ではなく、5年などの長期間にすれば月々の返済額は減るものの、任意整理による支払いを5年も続けていける人は限られるでしょう。

したがって、「減額の対象とはなりませんが、債務整理は可能です」と言われた場合には、どのような債務整理の選択肢があるのかを確認するべきです。

3.任意整理以外の債務整理の方法

任意整理による分割払いが困難な場合に考えられる債務整理の方法として、自己破産、個人再生(個人版の民事再生)があります。

自己破産では借金の支払いが原則としてすべて免除されますし、個人再生では支払うべき借金が大幅に減額される可能性があります。

どちらも裁判所でおこなう手続きであり、利用できる条件などが決まっていますし、専門家にまかせれば簡単にできるというようなものではありません。

それでも、任意整理による分割払いができないのであれば、自己破産や個人再生の検討をすべきであり、適切な方法によることで債務整理が可能となります。

借金の返済が困難になっているならば、任意整理以外の債務整理も取り扱っている専門家(弁護士、認定司法書士)に相談すべきであり、安易に任意整理を勧めてくる場合には注意が必要であり、本当に支払えるのかを冷静に判断しなければなりません。

債務整理の相談は経験豊富な専門家を選ぶのが大切です。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、20年以上の長期にわたり債務整理業務に取り組んでおります。ご相談は事前予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡ください。

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