結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。
取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき
取締役が2名の株式会社で、代表取締役である取締役が辞任した場合、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になるのでしょうか? 答えは、代表取締役の選定方法により異なります。この記事では、残された取締役が自動的に代表取締役 […]
再婚しても亡夫の遺産を相続できるか
相続は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産の一切が相続人に承継される制度ですから、誰が相続人になるかについても相続開始時の身分関係により決まります。したがって、被相続人の死亡時に配偶者であったならば、その後に再婚したとしても、亡夫の遺産相続権が失われることはありません。
親に勘当された子の相続
今でも「親に勘当された」というように言葉として使われることがありますが、現在の法律では、親が子を勘当することによって親子の縁が切れたり、子の相続権が失われるようなことはありません。養子であれば離縁することで親子関係はなくなりますが、実の親子の関係が終了するのは死亡したときのみで、生存中に親子の縁を絶つ方法はありません。
嫁は義父の遺産を相続できるのか
嫁から見た義父は、配偶者である夫の父(直系尊属)に過ぎません。そこに法律上の親子関係は存在しませんから、嫁が義父の相続人となることはなく、遺産を相続する権利もありません。そのため、義父の遺産について、嫁は何らの権利も持ちませんから、相続が開始したときに不安定な立場に置かれる心配があります。
数次相続による相続登記(最終相続人に直接登記できない場合)
被相続人甲が所有していた不動産の相続登記です。平成27年に被相続人甲が亡くなったが、遺産分割協議をしないでいるうちに、相続人の1人であった二男Cが亡くなりました。いわゆる数次相続が生じている状態です。 今から遺産分割協議 […]
会社設立及び取締役等の就任時の本人確認証明書について
設立登記、取締役等の就任(再任を除く)による変更登記の際には、取締役等の就任承諾書に記載された氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている本人確認証明書を添付する必要があります。ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、別に本人確認証明書を添付する必要はありません。
2016年の営業について
新年あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になりありがとうございました。 本年もよろしくお願い申し上げます。 新年の通常営業は1月5日(火曜日)からとなります。 今年は司法書士高島一寛が2002年2月に独立開 […]
数次相続による相続登記(最終相続人が1人の場合)
数次相続が発生した場合、それぞれの相続についての登記申請をおこなうのが原則ですが、次に当てはまる場合には「中間の相続による登記申請を省略」することが認められているのが登記実務です。 数次相続による登記で、中間省略登記が認 […]
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更
大ざっぱに説明すれば、登記申請書(申請情報)に会社法人等番号を記載することにより、代表者の資格を証する情報として添付していた登記事項証明書や代表者事項証明書等などが不要になるということです。
相続人による所有権保存登記
建物を新築した際は、表題登記をした後に、所有権保存登記をおこなっているのが通常です。けれども、相続により取得した不動産が、所有権保存の登記をされていない場合には、相続人により所有権保存登記をすることができます。
相続分の譲渡と相続登記
相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。
死者名義への相続登記
死者名義への相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)に続けて、相続人不存在を原因とする登記名義人氏名変更の登記をおこないました。 とくに難しい登記ではないと思いますが、実際に申請するに当たっては、本当にこれで良いのかと少し頭を悩ませましたので、備忘録的に記事にします。
相続人が1人なのに遺産分割協議書が必要なとき
相続登記の申請をする際、法定相続人が1人である場合には、遺産分割協議書は必要ないのが通常です。ところが、1件の登記申請に複数の相続が関連している場合で、相続人が1名のみなのにもかかわらず、遺産分割協議書が必要書類となるケースがあります。
設定者が異なる抵当権を一括で抹消登記申請できるか
所有者が異なる2つ以上の不動産に、同一の債権を担保するための抵当権が設定されています(共同担保)。この抵当権抹消登記をおこなう際に同一の申請書により、一括申請することは可能でしょうか。