除籍等が滅失している場合の相続登記について(平成28年3月11日 法務省民二第219号 法務省民事局長通達)
遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(平成28年3月2日付け法務省民二第153号法務省民事局長回答)
除籍等が滅失している場合の相続登記について(平成28年3月11日 法務省民二第219号 法務省民事局長通達)
遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(平成28年3月2日付け法務省民二第153号法務省民事局長回答)
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、お電話のみによる無料相談は承っておりません。