松戸の司法書士高島一寛のブログは、2026年初めての投稿となります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回は、相続登記および相続放棄の取扱件数について、2025年の実績をご報告します。
当事務所では、このホームページのほかにも複数のウェブサイトを保有しています。その中には、「相続登記の相談室」「相続放棄の相談室」というタイトルの、相続登記・相続放棄に特化した専門ホームページもあります。
インターネットを広告宣伝に活用している司法書士事務所の中で、各分野に専門特化したウェブサイトを作成することが広く行われていた時期があり、松戸の高島司法書士事務所でも複数の専門サイトを作成していました。
そして、それぞれのサイトにおいて、相続登記・相続放棄についての1年間の取扱件数を毎年公開しておりました。
現在では、このホームページと、もう1つの当事務所ウェブサイトの更新に注力していることもあり、特化型サイトへのアクセスは減少しています。
そこで、上記の実績報告についても、このブログで行うこととした次第です。なお、2025年1月にも、このブログに「相続登記、相続放棄の取扱件数」というタイトルの記事を投稿していますので、よろしければご覧ください。
1.相続登記の申請件数
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)の司法書士高島一寛が代理人となり、2025年に申請を行った相続登記の件数は89件でした(この数は「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数のみで、遺贈・贈与・売買など他の登記原因による所有権移転や、登記名義人住所変更、抵当権抹消などの登記件数は含まれていません)。
これにより、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が新規開業した2002年2月から2025年末までの相続登記の申請件数は、合計1,402件となっております。また、過去5年間の相続登記申請件数は下記のとおりです。
・2025年 89件
・2024年 78件
・2023年 87件
・2022年 95件
・2021年 110件
2024年4月から相続登記の申請が義務化されたにもかかわらず、2024年の相続登記件数は予想よりも少なくなりました。それが、2025年には少し回復傾向にあるといった状況です。
当事務所へのご相談者の中にも、相続登記の義務化をきっかけに相談することにしたという方が多くいらっしゃいました。当事務所だけに多くのご相談が集まるわけではないとしても、2026年のご依頼も増加していくものと予想しています。
相続登記の義務化により、不動産の所有権の登記名義人について相続が開始したときは、その相続により所有権を取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
この相続登記の義務化の対象は、2024年4月以降に新たに開始した相続だけでなく、それ以前にすでに相続が開始している場合も含まれます。つまり、現時点で相続登記が済んでいない不動産があれば、それらはすべて義務化の対象となっています。
実際に、登記名義人が亡くなられてから長い年月が経過している不動産についての相続登記のご相談も多くなっています。松戸の高島司法書士事務所では、相続開始から長期間が経過している場合の相続登記や、さらに代襲相続・数次相続が関係している難しい相続登記の取扱い経験も豊富です。
相続登記のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
2.相続放棄の申立件数
2025年の1年間で、松戸の高島司法書士事務所が書類作成を行い、家庭裁判所への申立てを行った相続放棄の手続き件数は32件でした。この10年の申立件数は下記のとおりで、10年間の合計は474件となっています。
なお、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が新規開業したのは2002年2月であり、開業当初から相続放棄の手続きを取り扱っておりますから、総取扱件数はこれよりもずっと多くなっています。ここで集計しているのは、あくまでも過去10年での申立件数です。
・2016年 83件
・2017年 61件
・2018年 31件
・2019年 67件
・2020年 59件
・2021年 38件
・2022年 30件
・2023年 34件
・2024年 39件
・2025年 32件
近年は、ウェブサイトにより相続放棄についての情報発信を行う司法書士や弁護士が多くなっていることもあり、当事務所へのご相談件数も、かつてよりは減少しています。
それでも、毎年30件以上の相続放棄申立てをコンスタントに継続しています。司法書士が1名のみの、街の小さな司法書士事務所としては、非常に多い取扱件数であるはずです。
相続放棄の手続きは、相続開始から3か月以内で、特別な事情が存在しない場合であれば、どの専門家(司法書士・弁護士)に依頼しても問題なく行えるはずです。
しかし、被相続人の死亡から3か月が経過した後に債務が発覚したようなケースについては、専門家であっても実際に取り扱った経験が少ない場合、受理されるかどうかの判断が困難なこともあります。
松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業当初からホームページを公開してきたことで、インターネット経由での相続放棄のご相談・ご依頼を多数いただいてまいりました。
相続放棄の申立てについて20年以上の実務経験を積み重ねたことで、受理されるかどうか判断が難しいようなケースについても、多数の申立てを行っています。他では断られてしまったという場合でも、すぐに諦めず、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記や相続放棄についてのご相談は予約制ですので、ご希望の方は「ご相談予約・お問い合わせ」ページから事前にご連絡ください。

