令和2年7月10日に施行された遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)により、自筆証書遺言を法務局で保管して貰えるようになりました。

自筆証書遺言は、遺言者が自分1人で作成することができるため、公正証書遺言と並びこれまでもよく利用されてきた遺言の形式です。

しかしながら、自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多かったため、遺言者の死後に遺言書を見つけることができなかったり、紛失してしまったりする恐れがあります。

新たに始まった、法務局における遺言書保管の制度では、公的機関である法務局において自筆証書遺言を保管して貰えるので、遺言書の紛失や相続人による破棄や隠匿を防ぐことができます。

また、遺言者が亡くなったことを法務局(遺言書保管官)が確認したときに、遺言者の指定する人(遺言執行者、相続人、受遺者などのうちの1人)に対して、遺言者を保管している旨を通知する制度もあります。

法務局に保管された自筆証書遺言の原本については、相続開始後も相続人などに対して返還されることはありません。その代わり、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言書の画像情報が含まれた遺言書情報証明書の交付を受けられます。

そして、この遺言書情報証明書を利用することにより、不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続きをおこなうことができます。また、遺言の執行をおこなう際、事前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要はありません


遺言書保管申請手続きの概要について以下に解説しますが、実際に手続きをしようとする際には司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

司法書士に相談することにより、ご自身の考えどおりの法的に有効な遺言書の作成がおこなえます。また、遺言書の保管申請書の作成などを司法書士に依頼することもできます(松戸の高島司法書士事務所へのご相談はご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)

遺言書保管の申請手続き

1.自筆証書遺言の作成

法務局における遺言書の保管制度を利用できるのは、民法968条の規定にしたがって作成された自筆証書遺言に限られます。

また、保管申請をする遺言書は無封(封印しない)でなければならず、用紙の余白(上5ミリメートル、、下10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル)、サイズ(A5)などにも決まりがあります。

さらに、遺言書に財産目録を添付するときは各ページに通し番号でページ数を自書する必要があり、遺言書が用紙数枚にわたるときであってもホチキスなどで綴じ合わせてはいけません。

詳しくは、法務省による自筆証書遺言書の注意事項及び様式例についてのページなどを参考にしてください。遺言書の文案作成も含めて、司法書士などの法律専門家に相談することもできます。

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第979条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2.法務局への保管の申請の予約

遺言書保管の申請をする際は、事前に法務局(遺言書保管所)への予約をする必要があります。保管の申請ができるのは、次のいずれかを管轄する法務局ですです。

1.遺言者の住所地
2.遺言者の本籍地
3.遺言者が所有する不動産の所在地

ただし、すでに他の遺言者を法務局に預けている場合には、そこと同じ法務局でなければなりません。

3.保管の申請

下記のものを持って、予約した日時に遺言者本人が法務局(遺言書保管所)へ出向いて手続きをおこないます

  • 遺言書(用紙が複数にわたる場合でもホチキス止めはしません。また、封筒や封印も不要です)
  • 遺言書の保管申請書
  • 添付書類(本籍地の記載のある住民票の写しなど)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 手数料(遺言書1通につき3,900円)

遺言書の保管申請書は、法務局の自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等のページからダウンロードすることができます。

また、遺言書の保管申請書の作成を司法書士に依頼することもできます(ただし、代理人による保管申請は認められていないので、法務局へは申請書等を持って遺言書本人が行く必要があります)。

4.保管証の交付

法務局での手続き完了後に、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称および保管番号が記載された保管証が渡されます。

相続人が遺言書保管証明情報の交付請求をするときなど、保管番号があるとスムーズに手続きがおこなえるので、保管証は大切に保管します。

遺言書作成のご相談(松戸の高島司法書士事務所)