遺言による相続を減税する「遺言控除」新設を検討

相続

遺言書を作成することが相続税対策に繋がるようになるかもしれないという記事です。政府・与党は、有効な遺言による相続であることを条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討に入る(2015年7月8日付 SankeiBiz)。

自筆証書遺言に押印がないと絶対に無効なのか

遺言

遺言書に押す印鑑には制限がありません。また、印鑑を使用せず、拇指(ぼし、おやゆび)や、その他の指で押捺したものでも有効だとされています。また、遺言書自体には押印がないが、遺言書が入れられている封筒の封じ目に押印がされている場合に、自筆証書遺言の要件を満たしていると判断された事例があります。

抵当権抹消(抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合)

抵当権抹消

抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要であるか否かが違ってきます。まず、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には裁判所の許可書は不要でが、「解除」の場合には許可書が必要です。破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです。

抵当権抹消登記を一括で申請できる場合

不動産登記 抵当権抹消

一つの不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された二つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、一件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。同一申請により一括して抹消登記をすれば、二つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。

数次相続と遺言相続を含む遺産分割協議

相続登記

被相続人から見ると子の妻であるのに過ぎないDが、遺産分割協議において被相続人の財産を取得できるのかという疑問が生じるかもしれません。しかし、Dは夫Cが有していた権利の一切を承継しているのですから、遺産分割協議に参加し、かつ、遺産を取得することもできるはずです。

共有名義の不動産の抵当権抹消登記

不動産登記

不動産が共有である場合、共有者全員が登記権利者として手続きをしなくても、共有者のうちの1人から保存行為として登記申請がおこなえます。つまり、共有者の1人が登記権利者となり、登記義務者と共同で登記申請手続ができるわけです。

子の妻に遺産の相続権はあるのか

よくある質問(相続)

義父と養子縁組をしている場合を除いて、子の妻には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。長男の妻から見た義父とは、配偶者(夫)の父(直系尊属)であるのに過ぎません。そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。

改製原附票について(コンピュータ化による戸籍の改製)

戸籍

戸籍が改製された場合、戸籍の附票も新たに作成されることになります。そして、改製前の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)となります。現在戸籍の附票には、改製がおこなわれた時点の住所、およびそれ以降の現在までの住所が記載されます。そこで、改製前の住所が必要な場合には、改製原附票をとることになります。

戸籍の附票とは

戸籍
戸籍の附票

住所を証明するための書類としては、住民票の他に「戸籍の附票」があります。戸籍の附票には、本籍、筆頭者の氏名の他、戸籍に入っている人それぞれの、氏名、住定年月日(住所を定めた年月日)、住所などが記載されています。

子を認知すると戸籍はどうなるか

戸籍

母親が出生届を出しても、それだけでは父親との間に法律上の親子関係は生じませんから、父親からの扶養や相続を受ける権利は無いのです。そこで、法律上の父子関係を成立させるためには、父親が子を認知する必要があります。

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