この記事は、清算結了の登記申請をする際に添付する決算報告書の記載について書いています。専門的な内容ですので、司法書士に会社解散・清算結了登記を依頼する場合には、とくに事前にお読みいただく必要はありません。 一般的な解説に […]
特別寄与料(相続人以外の親族が対象)
平成30年7月に成立した民法改正により、相続に関係する様々な法改正がおこなわれました(原則的な施行日は令和元年7月1日ですが、別に施行日が定められているものもあるので確認が必要です)。 当事務所ウェブサイトの記述について […]
旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)
昭和23年1月1日、現行民法が施行される前に開始した相続では、旧民法の規定が適用されます(正確には、昭和22年5月3日の応急措置法施行のときから、現行民法とほぼ同様になっています)。 旧民法中の相続制度は、戸主権という身 […]
緊急事態宣言中の営業について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、緊急事態宣言の期間中についても原則として通常どおりの営業を予定しています。ただし、事務員(補助者)については出勤停止とし、司法書士1名のみにより営業を行っている日もあります。
協和銀行名義の根抵当権抹消登記
根抵当権者が「株式会社協和銀行」となっている根抵当権を抹消するための登記手続についてです。今ではあまり目にすることは無いと思われますが、備忘録として記しておくことにします。なお、このような登記申請を専門家に頼まずご自分でおこなうのは非常に困難ですから、最初から司法書士に相談することをお勧めします。
法定相続情報一覧図の写しの作成も司法書士へご依頼ください
法定相続情報一覧図の写しの作成は司法書士にご依頼ください。法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の本籍地または最後の住所地などを管轄する法務局で交付されます。法定相続情報一覧図の写しの作成は、不動産登記手続の専門家である司法書士にご依頼ください。
本店移転と取締役会・監査役廃止などの登記
株式会社の本店移転にともなう登記のご相談をいただきました。お話を伺っていると、この際、取締役を1名のみとし、監査役もおかないようにしたいとのこと。株式会社の場合、かつては取締役3名以上による取締役会と、最低1名の監査役設置が必須でした。
数次相続で相続人中の1人の相続人が不存在に
数次相続により相続権が承継されていた状態で、遺産分割をおこなわずにいるうちに相続人中の1人が死亡したが、その人の相続人が不存在だった場合に必要な手続きについです。滅多にない事例だとは思われますが、相続手続をおこなわないうちに長い年月が経ってしまうと、このようなことが起きる場合もあります。
財産分与による不動産の登記(名義変更)の期限
夫婦が離婚する際に、不動産を財産分与することがあります。この場合、財産分与による不動産の所有権移転登記(名義変更)をしますが、この財産分与による登記に期限はあるのでしょうか。
ホームページリニューアルの進捗状況について
2019年5月にリニューアルしたサイトを公開するに至っています。旧デザインのときにあったページのほとんどは、新デザインに移行して公開されていると思われますが、現時点では不具合が生じているページが多数あるようです。
相続登記はお済みですか月間
千葉司法書士会(電話 043-246-2666)に電話すれば、相談できる司法書士の紹介が受けられます。また、千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも相続登記のご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください(当事務所ではお電話のみよるご相談は承っていません。無料相談は事務所にお越しくださる場合に限らせていただきます)。
有限会社の代表取締役が死亡したときの登記
取締役が2名の有限会社で、そのうちの1名が代表取締役になっている場合に、代表取締役の変更登記をおこなおうとするときには、その会社の代表取締役の選任方法がどうなっているかに注意します。特例有限会社の役員の変更登記については、一律にパターン化して解説するのはなかなか難しく、実際に司法書士であっても頭を悩ませることがあります。
2019年もよろしくお願いいたします
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日1月4日は仕事始め、平成最後の年明けとなりました。平成31年4月30日には天皇陛下が退位し、翌5月1日には新天皇が即位されることとなっています。
所有権保存登記(共有者に相続が開始)
不動産を所有している方が亡くなられたときには、相続を原因とする所有権移転登記をおこないます。これがいわゆる相続登記です。 しかし、相続登記をするために建物の登記事項証明書を取得してみたところ、所有権保存登記がおこなわれて […]