令和3年1月7日に、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の1都3県を対象に緊急事態宣言がおこなわれました。当初は1月8日から2月7日までの期間が予定されていましたが、現時点での報道などによれば2月末日(または3月7日)まで延長せざるを得ないとの声が強くなっているとのことです。

千葉県松戸市に所在する当事務所も緊急事態宣言の対象地域となっていますが、現在も通常どおりの営業をおこなっております(通常の営業時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。詳しくは、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください)。

ただし、緊急事態宣言の期間中については、土日曜日及び夜間のご相談については原則として承っておらず、できるだけ通常の営業時間内でのご予約をお願いしております。また、当事務所へお越しになる際は、マスクの着用やその他の感染防止対策へご協力ください(「新型コロナウイルスへの感染防止対策について」もご覧ください)。

現在のご予約状況などについて

令和2年4月7日に第1回目の緊急事態宣言が出された後には、当事務所への新規ご相談件数についても平常時より大幅に減少していたときもありました。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大が長期化しているせいもあってか、しっかりと感染対策をおこないながらご相談にお越しくださる方も多くなっています。さらに令和3年1月に入ってからは、例年よりも新規ご相談の件数が多いような状況となっております。

なお、ご相談予約については、前後の余裕を空けてご予約日時を決めていますから、事務所内でいわゆる蜜の状況が生じるようなことはありません。それでも、当事務所へお越しいただく際は事前にご予約いただき、できる限り時間どおりに到着してくださるようお願いいたします。