遺言によって、特定の遺産を特定の相続人に与えようとする場合に、遺言書へ「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合とがあります。たとえば、「遺言者は、妻に、下記の不動産を相続させる。」と記載するのと、「遺贈する」と記載するのでは何か違いがあるのでしょうか。
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自筆証書遺言に押印がないと絶対に無効なのか
遺言書に押す印鑑には制限がありません。また、印鑑を使用せず、拇指(ぼし、おやゆび)や、その他の指で押捺したものでも有効だとされています。また、遺言書自体には押印がないが、遺言書が入れられている封筒の封じ目に押印がされている場合に、自筆証書遺言の要件を満たしていると判断された事例があります。
相続させると遺言された推定相続人が先に死亡した場合
「相続させる」遺言により遺産を取得するとされた人が、被相続人より先に死亡した場合は、遺言者が先死した者の代襲相続人に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき「特段の事情」のない限り、代襲相続の効力は生じない。