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「相続させる」と「遺贈する」と書かれた遺言の違い

よくある質問(相続) 遺言

遺言によって、特定の遺産を特定の相続人に与えようとする場合に、遺言書へ「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合とがあります。たとえば、「遺言者は、妻に、下記の不動産を相続させる。」と記載するのと、「遺贈する」と記載するのでは何か違いがあるのでしょうか。

自筆証書遺言に押印がないと絶対に無効なのか

遺言

遺言書に押す印鑑には制限がありません。また、印鑑を使用せず、拇指(ぼし、おやゆび)や、その他の指で押捺したものでも有効だとされています。また、遺言書自体には押印がないが、遺言書が入れられている封筒の封じ目に押印がされている場合に、自筆証書遺言の要件を満たしていると判断された事例があります。

遺言書の種類

遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人により作成されるものです。公証人という専門家が関与することで、法律的に有効な遺言を間違いなくすることができます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますから、改ざん・紛失の心配がありません。また、自筆証書遺言では必ずしなければならない、家庭裁判所による検認手続が不要なので、相続人の負担が軽減されます。

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