2024年3月31日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、戸籍証明書等の広域交付の制度がスタートしています(法律の改正について詳しくは、法務省の「戸籍法の一部を改正する法律につい […]
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法務局の証明書で相続手続きが簡単に
記事では「各地に散在する不動産を相続する場合、手続きの煩雑さから、特に資産価値の低い土地では名義が書き換えられないケースがあった」という例が挙げられています。これが、新制度の証明書を利用すれば、簡単に名義書換が可能になるというわけです。しかし、少なくとも司法書士に依頼して相続登記をする場合でいえば、新制度になったから相続登記がしやすくなるなどということは一切ありません。
被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否)
相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、事前に所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。被相続人の住所が旧住所のまま、相続人への所有権移転登記をすることができます。
改製原附票について(コンピュータ化による戸籍の改製)
戸籍が改製された場合、戸籍の附票も新たに作成されることになります。そして、改製前の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)となります。現在戸籍の附票には、改製がおこなわれた時点の住所、およびそれ以降の現在までの住所が記載されます。そこで、改製前の住所が必要な場合には、改製原附票をとることになります。
離婚した前妻との間の子どもは相続人になるか
夫婦が離婚した場合であっても、親子関係が無くなることはありませんから、両親が離婚したからといって「親子の縁が切れる」ようなことはありません。よって、子は、離婚した父と母それぞれについての相続人となるわけです。
子を認知すると戸籍はどうなるか
母親が出生届を出しても、それだけでは父親との間に法律上の親子関係は生じませんから、父親からの扶養や相続を受ける権利は無いのです。そこで、法律上の父子関係を成立させるためには、父親が子を認知する必要があります。
夫婦が離婚すると子どもの戸籍はどうなるか
夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚する際には、父母の一方を親権者と定めます。このとき、夫婦の戸籍の筆頭者ではない妻が親権者となった場合でも、離婚により戸籍から抜けるのは妻のみです。つまり、子どもは親権者ではない父の戸籍に入ったままなのです。