被相続人に相続人である子がいる場合、孫は相続人となりません。また、相続を原因とする名義変更(所有権移転登記)ができるのは、法定相続人に対してのみです。したがって、祖父から孫へ、不動産(土地)の名義を相続によって、直接変更することはできません。