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最終更新日:2022年4月11日
所有権抹消の登記申請書(登記原因:合意解除)
現在の所有者(市川太郎)と、前の所有者(千葉花子)との間で売買契約を合意解除したときに、市川太郎名義への所有権移転登記を抹消する場合の登記申請書の例。
登記申請書
登記の目的 3番所有権抹消
原因 令和4年4月4日合意解除
抹消すべき登記 令和2年2月2日受付第○○○○○号
権利者 千葉県松戸市松戸1176番地の2
千葉 花子
義務者 千葉県松戸市新松戸一丁目1番地
市川 太郎
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書 代理権限証書
平成○年○月○日申請 千葉地方法務局柏支局
代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2
司法書士 高島 一寛
連絡先の電話番号 047-703-3201
登録免許税 金1,000円
不動産の表示 (省略)
添付情報
・登記識別情報(登記済証)は、登記義務者(現在の所有者)が所有権を取得した際のものが必要。
・所有権抹消登記では、登記権利者の住所証明書(住民票の写し)は添付書類とならない。
その他(注意事項など)
・登記義務者の表示(住所、氏名)に変更が生じているときには、所有権抹消登記の前に登記名義人表示(住所、氏名)変更の登記が必要。
・所有権抹消登記では、登記完了後に登記識別情報は通知されない。前に所有権を取得した際の登記識別情報(または登記済証)の効力が復活することとなる。
利害関係人の承諾が必要な場合
所有権抹消登記をする場合には、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の権利に関する登記も抹消される。たとえば、抹消される所有権を目的として登記された抵当権がある場合など。
そのため、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その第三者の承諾による承諾書(印鑑証明書付)の添付が必要となる。
不動産登記法第68条(登記の抹消)
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
不動産登記規則第152条(登記の抹消)
登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
所有権抹消登記による登記記録の例
1.所有権抹消登記をする前の登記記録
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権移転 |
昭和45年○月○日 |
原因 昭和45年○月○日売買 |
2 | 所有権移転 |
平成30年○月○日 |
原因 平成30年○月○日相続 |
3 | 所有権移転 |
令和2年2月2日 |
原因 令和2年2月2日売買 |
2.所有権抹消登記をした後の登記記録
所有権抹消登記により、順位番号4で「3番所有権抹消」の登記がされ、3番の登記事項に下線が引かれる。これにより2番の所有権が回復する。
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権移転 |
昭和45年○月○日 |
原因 昭和45年○月○日売買 |
2 | 所有権移転 |
平成30年○月○日 |
原因 平成30年○月○日相続 |
3 | 所有権移転 |
令和2年2月2日 |
原因 令和2年2月2日売買 |
4 | 3番所有権抹消 |
令和4年4月4日 |
原因 令和4年4月4日合意解除 |