すでに新聞などでも報道されておりますが、平成28年12月19日の最高裁判所大法廷において「相続財産中に可分債権があるときは、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象とならない」とされてきた従来の判例を変更する決定がなされました。
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)。
相続財産のなかでは、不動産と並んで預貯金が大きな割合を占めるケースが多いです。そして、遺産分割の話し合いをする際には、不動産や預貯金を含めた全ての相続財産を対象として考えるのが当然だと考える方が多いでしょう。ところが、これまでの判例では「預貯金などの金銭債権は、相続人による遺産分割を待つこと無く、相続開始と同時に分割される」としていたのです。
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする(最高裁昭和29年4月8日判決)。
もちろん、これまでも遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)や、遺産分割調停においては、相続人から預貯金を分割の対象としないという積極的な申出がない限り、預貯金も分割の対象に含めるのが通常だったと思われます。
遺産分割の審判においても、相続人間において、預金債権を分割対象に含める合意がある場合にはそれに従う取扱いでしたが、合意しない相続人がいることもあります(後で解説しますが、今回の最高裁大法廷決定もまさにそのケースです)。
預貯金は、当然には遺産分割の対象になるものではなく、相続人間においてこれを遺産分割の対象とする旨の合意があって初めて遺産分割の対象とすることができると解される。したがって、この合意がない限り、預貯金は遺産分割を待つまでもなく、相続開始と同時に当然に分割されるのである(東京高決平成14年2月15日)。
それが、今回の最高裁判所大法廷決定により、相続人間の合意の有無に関係なく「預貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」とされたわけです。
これにより、今後は、各相続人が単独で自己の相続分についての払戻請求を金融機関に対しておこなうのは一切認められないこととなります。この点については、以前からも相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ、共同相続人中の1人からの払戻請求には応じない金融機関が大多数だったので大きな影響はないかもしれません。
遺産分割の結果に違いが出る?
今回の決定のケースでは、被相続人の法定相続人である養子Aと、養子亡Bの子C(代襲相続人)とが争っています。法定相続分はAおよびCがそれぞれ2分の1です。
相続財産は、預貯金約4,000万円と、不動産約260万円です。これとは別に、Bは被相続人から5500万円の生前贈与を受けています。
上記により、Bは特別受益者でありすでに相続分の価額を上回る贈与を受けていますから、その代襲者であるCが今回受け取るべき相続分はないことになります(特別受益については、特別受益と持ち戻しをご覧ください)。
(参考)特別受益と代襲相続
なお、今回の本題とは関係ありませんが、この決定における事実関係の概要等を読む限り、特別受益を受けているのは被代襲者だと思われます。
抗告人は,Xの弟の子であり,Xの養子である。相手方は,Xの妹でありXと養子縁組をしたY(平成14年死亡)の子である。
(中略)
Yは,Xから約5500万円の贈与を受けており,これは相手方の特別受益に当たる。
相手方はYの子であり、贈与を受けたのはYなのですが、相手方の特別受益に当たると断定されています。
被代襲者が特別受益を受けていた場合、その代襲者が特別受益者に当たるのかの取扱いは確定していないようですが、ここでは特別受益に当たるとされていますのでそれに従います。
他のサイトでの解説では、贈与を受けたのを代襲者本人としているものも見かけたので、私の事実関係の読み方がおかしいのかもしれませんが、本題とは関係ないのでこれ以上深入りしないことにします。
相続人それぞれの相続分
Cが今回受け取るべき相続分はないとしても、預貯金は「法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」ならば、Cは預貯金の2分の1(2000万円)を相続できることになります。
それが、預貯金が遺産分割の対象となれば、生前贈与を受けていないAが、預貯金約4,000万円および不動産約260万円を相続するとの遺産分割の審判が可能となるわけです。
なお、今回のケースでは生前贈与を受けていたのがCではなく被代襲者Bだとすれば、Cは自身が生前贈与を受けたのではないのに特別受益者として取り扱われ、相続分もないという不当な結果にもなりかねません。
ただし、この決定では「本件預貯金が遺産分割の対象とならないとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」として、原決定を破棄し、本件を原審に差し戻すとしているのみなので、遺産分割の結果がどうなるのかは不明です。