農地転用のための、県知事への許可申請や、農業委員会へ届出を司法書士にご依頼いただくことは出来ません。
これらの手続きをおこなう専門家は行政書士であり、当事務所にご依頼いただいた登記手続きをする際、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出が必要となったときも行政書士へ依頼しております。
この記事は、司法書士高島が備忘録的に記すものであり、記事に書かれていることについてのお問合せやご質問には一切お答えできません。
農地法第5条の許可・届出について
売買、贈与などにより農地の所有権を移転するときには、農地法の許可(または届出)が必要です。財産分与による所有権移転でも、協議による財産分与の場合には、農地法の許可(またはと届出)が必要となります。
まず、都市計画法による市街化調整区域内の農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等の農地以外の用途にする場合、県知事の許可が必要になります。この市街化調整区域内の農地転用の許可申請には時間がかかる(そもそも許可を受けるのが難しい?)ようなので、専門家に相談して手続きを進める必要があるでしょう。
これに対して、都市計画法による市街化区域内の農地の転用である場合には、農業委員会へ農地転用の届出で済みます。千葉県松戸市の場合、農地転用の届出は随時受け付けており、受理通知書は即日交付されるようです(即日交付を希望の場合、原則16時30分までの受付)。
詳しくは各市町村のホームページなどに解説がありますが、たとえば、千葉県松戸市であれば下記リンク先をご覧ください。下記のページの「【記載例及び記載要領】農地法第5条届出」に、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書の詳しい記載例もありますが、手続きを専門家に依頼する場合は行政書士にご相談ください。
松戸市農業委員会
・農地転用の許可申請について(市街化調整区域内の場合)
・農地転用の届出について(市街化区域内の場合)