このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。

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最終更新日:2017年6月29日

財産分与の登記申請書

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 平成○年○月○日 財産分与

権利者 千葉県松戸市松戸1番地の1
    野田 花子
    送付の方法により登記識別情報の通知書の交付を希望する
    送付先 代理人事務所

義務者 千葉県松戸市松戸1番地の1
    野田 一郎

添付情報 登記原因証明情報 登記済証 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

平成○年○月○日申請 ○○法務局○○出張所

代理人  千葉県松戸市松戸1176番地の2
     司法書士 高島 一寛
     連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格  金10,000,000円

登録免許税  金200,000円

不動産の表示 (省略)

登記権利者及び義務者

被分与者である登記権利者の住所は、離婚の前後で変わらない場合が多い(被分与者が居住し続けるのが通常だから)。氏名に関しては、とくに妻が被分与者である場合、氏(苗字)がどうなるのかを確認すべき。婚姻前の氏に復するならば、離婚届の提出後に住民票を取る必要がある。

分与者である登記義務者の登記簿上の住所が印鑑証明書と異なるときは、事前に登記名義人住所変更が必要。そのため、離婚後に義務者が引っ越すとしても、現時点では住所移転をしていないならば、印鑑証明書を取っておくのが良いかも(印鑑証明書は登記の時点で発行から3ヶ月以内であれば良いのであり、離婚届提出前に取得したものであっても問題無い)。

登記原因の日付

財産分与の協議成立後に離婚届を提出した場合、登記原因の日付は離婚届の提出日となる(財産分与の日付が、離婚日よりも前になることはない)。

当事者間で離婚による財産分与の協議が成立し、その後協議離婚の届出がなされた場合の財産分与を原因とする所有権移転の登記原因の日付は、協議離婚の届出の日である(登研490号)。

離婚後に財産分与の請求をした場合、財産分与の協議が成立した日が登記原因の日付となる。

民法第768条(財産分与)

 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与の登記に関連する先例・判例等

1.事実婚と財産分与

内縁離婚をしたことにつき「被告は、原告に対し、○○の不動産につき 年 月 日財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決正本を添付して所有権移転登記を申請する場合には、その登記原因を「財産分与」とすることができる(昭和47年10月20日 民事三発559)。

1.財産分与の予約の仮登記

離婚前における財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記の申請は受理しない(昭和57年01月16日 民三251)。