このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。

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最終更新日:2017年6月15日

抵当権抹消登記(順位番号後記のとおり)の登記申請書

建物に設定されている「1番(い)」および「2番(い)」の抵当権と、土地に設定されている「3番(い)」および「4番(い)」の抵当権を一括で抹消するような場合の登記申請書。建物は新築なので設定される抵当権は1番だが、土地については前の所有者のために設定されていた抵当権があるので、3番抵当権が設定されていた。

1つの不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された2つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、1件の登記で一括して抹消登記を申請することができるので、本件の場合も1件の申請で抹消できる。

同順位で設定された「1番(あ)抵当権」と「1番(い)抵当権」の受付番号は同一なので、「抹消すべき登記」として受付年月日および受付番号を記載しても、抹消する抵当権は特定できない。したがって、「1番(あ)抵当権抹消」のように順位番号で特定しなければならないが、土地と建物で順位番号が異なるので「登記の目的」として記載するのは無理。

そこで、登記の目的には「抵当権抹消登記(順位番号後記のとおり)」としておき、不動産の表示に順位番号を記載するようにする。

なお、抵当権の順位番号についての解説は、抵当権抹消登記の順位番号とはのページをご覧ください。

登記申請書

登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

原因 平成○年○月○日 解除

権利者 千葉県松戸市松戸1番地の1
    野田 一郎

義務者 東京都千代田区大手町一丁目1番地
    東京住宅ローン保証株式会社
    代表取締役 神田 太郎
    会社法人等番号 010001××××××
    登記識別情報の提供の有無: 無し
    登記識別情報を提供できない理由:その他(登記済証を添付する。)

添付情報 登記原因証明情報 登記済証 会社法人等番号 代理権限証書

平成○年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人  千葉県松戸市松戸1176番地の2
     司法書士 高島 一寛
     連絡先の電話番号 047-703-3201

登録免許税  金1,0000円

登記完了証の交付方法 登記所での交付を希望する。

不動産の表示
不動産番号 04020001×××××
所在   松戸市松戸
地番   100番
地目   宅地
地積   100.00平方メートル
    (順位番号 3番(い)、4番(い)
不動産番号 04020001×××××
所在   松戸市松戸100番地
家屋番号 100番
種類   居宅
構造   木造スレート葺き2階建
床面積  1階 50.00平方メートル
     2階 50.00平方メートル
    (順位番号 1番(い)、2番(い))