このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ不動産登記手続きのご依頼をお考えの方は、不動産登記抵当権抹消登記のページをご覧ください。


最終更新日:2017年6月29日

1.抵当権抹消登記(一括申請の可否など)

・不動産登記令4条

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

一括申請が出来る条件として、「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産」であるのは当然。別管轄の不動産の登記を同一申請書でできるわけがない。

「登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき」については、登記の目的は「抵当権抹消」なので当然に同一、結局は「抹消の原因及び日付が同一」であることが一括申請できるための条件。

・不動産登記規則 第35条

不動産登記令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1~9 省略)

10 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき

「同一の債権を担保する抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき」とあるが、抵当権者が同一であれば「担保する債権が異なる」抵当権である場合であっても、同一申請書による一括申請が可能(登研401号など)。


抵当権抹消だけに限定していえば、抵当権者が同一であり、抹消の原因及び日付が同一ならば、同一申請書による一括申請が可能ということになる。

上記を満たしていれば、設定者が異なる場合でも、担保する債権が異なる抵当権である場合であっても、同一申請書による一括申請が可能。

甲所有のA・B物件を共同担保として抵当権設定の登記をした後、B物件について乙に所有権移転の登記がされている場合であっても、同一原因による当該抵当権の抹消は、甲及び乙を登記権利者として、同一の申請書で申請することができる(登研558号)。

設定者が異なる場合であっても、同一の債権を担保する抵当権に関する登記なので、同一申請書による一括申請が可能。ただし、設定者の全員が登記権利者となって登記申請をする必要がある(共有不動産の場合に、共有者の1人が保存行為として登記申請をするのとは違う)。

設定者を異にする根抵当権設定仮登記の抹消の申請は、根抵当権者及び抹消の原因が同じであっても、同一の申請書で申請することはできない(登研594号)。

抵当権抹消は設定者が異なっているときでも、同一申請書による一括申請が可能なのに、「根抵当権設定仮登記」の抹消の場合には駄目ということか。設定者が異なる根抵当権設定仮登記を同時に抹消するケースなど滅多にないはずだが要注意。

同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書ですることができる(登研401号)。

債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消は、担保する債権が異なる抵当権である場合でも、同一申請書による一括申請が可能。同じ抵当権者の抵当権が1番および2番で設定されているようなときでも、抹消原因及び日付が同一であれば同一申請書による一括申請が可能だということ。

1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる(登研434号)。

同一の権利者のために設定されたものであれば、抵当権と根抵当権の抹消登記でも同一申請書による一括申請が可能。ただし、抹消原因及び日付が同一でなければならない。同じ債権者が同一不動産に抵当権と根抵当権を設定し、それを同じ日に解除するというような場合に限られる。

同一不動産上に設定された債務者を同じくし、抵当権者を異にする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一(形式的に)であっても、同一の申請書ですることはできない(登研421号)。

設定者が異なる場合といっても、それは不動産の共有者であるのだから、抵当権抹消登記をする際の同一申請書による一括申請を認めるのは自然に思える。これに対し、抵当権者が別の場合に一括申請を認めないのは当然といえるだろう。