不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更(平成27年11月2日施行)
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により、平成27年11月2日から,法人が申請人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いが変更となっています。
1.資格証明情報の取扱いについて
不動産登記等の申請をする場合に、申請人が法人であるとき、かつては、当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を添付する必要があったのが、現在では、当該法人の資格証明情報の添付に代え、原則として、申請情報に会社法人等番号を記録(または記載)するようになっています。
ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を添付した場合には,会社法人等番号の記録(または、記載)は不要です。 この場合、添付情報に「登記事項証明書」と記載し、申請情報には会社法人等番号を記録してはいけません。
2.住所証明書(住所変更証明書)の添付省略について
会社法人等番号を提供した場合、当該法人の住所証明書(住所を証する情報)の添付を省略することができます。また、住所変更証明書も省略できるのが原則ですが、閉鎖事項証明書については省略ができないことがあります。
省略できる閉鎖事項証明書
- 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
- 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)
省略できない閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書に、現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、添付を省略できません。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書(または閉鎖登記簿謄本)を添付する必要があります。
3.注意事項等
3-1.法人登記の申請中の場合
法人登記を申請している場合であっても、不動産登記の申請の受付はされます。ただし、当該法人登記が完了するまで不動産登記を処理することはできません。このことは、その法人登記が、商号や本店の変更登記である場合だけでなく、目的変更などであるときであっても同様です。
なお、法人登記の処理中に不動産登記申請をした場合であっても、作成後1か月以内の登記事項証明書(申請人が法人である場合)を添付したときには、当該法人登記の完了にかかわらず、不動産登記の処理がおこなわれます。
3-2.その他
- 誤った会社法人等番号を提供したときでも補正をすることは可能。
- 連件で登記申請をする場合、2件目以降の申請書の会社法人等番号の記載を省略することができる(この場合、申請書の添付情報欄に「会社法人等番号(前件添付)」と記載する)。
- 登記原因証明情報や委任状については、会社法人等番号を記載する必要はない。
(最終更新日:2016/03/15)