相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請をする際には、多くの場合に遺産分割協議書が必要添付書類となります。
遺産分割協議書とは「相続人中の誰がどの遺産を相続するか」などの合意事項を記載した書面であり、その末尾に相続人全員が署名し実印により押印します。遺産分割協議書が不要であるのは、遺産分割協議によらずに相続登記の申請ををおこなう場合であるわけですが、具体的には次のようなケースがあります。
なお、この記事には一般の方にも分かりやすくするため、厳密にいえば正確ではない記述も含まれていますので、あくまでも参考としてお読みください。
そして、実際に相続登記の手続きをしようとする際には、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。松戸の高島司法書士事務所へのご相談については、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になってご予約くださるようお願いします。
1.遺言による相続登記の場合
2.法定相続人が1人のみである場合
3.法定相続による登記をする場合
4.遺産分割調停(または審判)による場合
1.遺言による相続登記の場合
法的に有効な遺言書があり、遺言によって誰が不動産を相続するかが指定されている場合、相続登記をするのにあたり遺産分割協議をする必要はありません。
この場合、遺言によりその不動産を相続する相続人が、他の相続人の協力を得ることなしに単独で相続登記の申請をすることができます。
遺言による相続登記をする際には、遺言書が必要添付書類となります。なお、自筆証書(法務局の遺言書保管制度を利用しない場合)など、公正証書以外の遺言の場合には、事前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。
2.法定相続人が1人のみである場合
法定相続人が1人のみである場合には、その唯一の相続人が全ての遺産を相続することになります(相続人以外の人への遺贈がある場合などを除く)。
相続人が1人なのであれば、遺産を相続するのにあたって、相続人である自分自身以外の人の合意を得る必要はありませんから、当然のことながら遺産分割協議書の作成は不要です。戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などにより、自らが唯一の相続人であることを証明することにより、単独で相続登記の申請がおこなえます。
なお、ここでいう「法定相続人が1人のみである場合」には、もともと法定相続人が1人だけであった場合の他に、法定相続人のうちの1人のみを残して、他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合も当てはまります。
3.法定相続による登記をする場合
遺言書がなく法定相続人が2人以上である場合でも、法定相続分のとおりに共有名義で相続登記する場合には、遺産分割協議書が不要です。
たとえば、法定相続人が配偶者(妻)と2人の子(長男、長女)だったならば、法定相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1です。そして、被相続人が所有していた不動産を、法定相続分のとおりに共有名義で相続登記するのであれば、登記申請をするのにあたり遺産分割協議書の添付は不要だということです。
ただし、共有名義で登記した場合には、後になってその不動産を売却したり、金銭の借入れにともなう担保権(抵当権など)の設定をするには、共有者の全員が協力して手続きをする必要があります。よって、相続登記の手続きが簡単だからといって共有名義にしてしまうと、後の負担が大きくなることもあるので注意が必要です。
相続登記をする際、相続人中の誰の名義にするべきか分からないというような場合には、司法書士などの専門家にまずご相談ください。また、相続税を考慮しての遺産分割をする必要があるときには、税理士への相談も必要となるでしょう。
4.遺産分割調停(または審判)による場合
遺産分割調停(または審判)によって、誰が不動産を相続するかが確定しているときは、裁判所から交付される調停調書などにより相続登記をします。
家庭裁判所での調停などが終了した後には、相続人各自が他の相続人の協力を得ることなしに相続登記などの遺産相続手続きをすることができるのであり、当然のことながら、相続人全員があらためて遺産分割協議書への署名押印をすることなどは不要です。