遺産分割協議をおこなう際、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父母)が未成年者の代わって協議に参します。たとえば、下図のような相続関係の場合で、子Fが未成年者であるときです。

相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割協議

被相続人Aよりも先に妻Bと長男Dが死亡しているため、相続人は長女Cと長男Dの子であるFの2人となります(FはDの代襲相続人)。このとき、子Fが未成年である場合には、Fの母であるEが法定代理人(親権者)として遺産分割協議書に参加するわけです。

そして、遺産分割協議書には母Eが子Fの法定代理人として署名押印し、印鑑証明書についても母Eのものを添付することになります。

上記のようなケースでは、親権者が未成年者を代理することができるので、未成年者のために特別代理人を選任するというような必要はありません。母Eは親権者として子Fのために遺産分割協議に参加し、子Fと利益相反の関係にないからです。

これに対し、未成年者のための特別代理人選任が必要となるのは、親権者も未成年者とともに相続人であり、親と子との間で利益相反するような場合です。

たとえば、下図のような相続関係である場合、相続人は妻、長女、長男の3人となります。

特別代理人選任が必要な場合

このとき長男が未成年であった場合、親権者である母も相続人の1人であるので、子との間で利益相反が生じることとなります。

そのため、遺産分割協議の際に母が子を代理することはできず、未成年者である子のために特別代理人を選任してもらう必要があるわけです。

なお、特別代理人選任の要否などについては、特別代理人の選任(遺産分割協議、相続放棄)のページで解説しています。

特別代理人選任の手続きは家庭裁判所でおこないます。申立の際は遺産分割協議書の提出も必要となるので、司法書士などの専門家に相談したうえで手続きを進めることをおすすめします。

相続登記やその前提としての特別代理人選任のことなど、相続手続きに関することなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。