根抵当権者が「株式会社協和銀行」となっている根抵当権を抹消するための登記手続についてです。今ではあまり目にすることは無いと思われますが、備忘録として記しておくことにします。
なお、このような登記申請を専門家に頼まずご自分でおこなうのは困難ですから、最初から司法書士に相談することをお勧めします。また、通常の(根)抵当権抹消登記についての情報は、抵当権抹消登記のページをご覧ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、抵当権抹消その他の不動産登記手続きのご依頼を承っております。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
根抵当権者が株式会社協和銀行となっている根抵当権を抹消するために、次の4件の登記申請をおこないました。それぞれの登記についての登記申請書をPDF文書でご覧いただけます。また、それぞれの登記についての注意事項も記しています。
令和元年中に登記申請をおこない無事に完了していますが、実際に手続をする際は自己責任でお願いします(そもそも、不動産登記の専門知識が無い方がご覧になっても、ここに書かれている情報のみで登記申請をおこなうのは不可能だと思われます)。
なお、登記申請書の記載については、東京公共嘱託登記司法書士協会ウェブサイトの「担保権抹消申請書記載例」を参考にしました。こちらの記載例によると下記4件の登記による以外のパターンもあるようですが、銀行から交付された書類により今回はこのパターンであると判断できました。
1.根抵当権登記名義人名称変更
2.根抵当権一部移転
3.根抵当権共有者株式会社あさひ銀行の権利移転
4.根抵当権抹消
1.根抵当権登記名義人名称変更
・根抵当権登記名義人名称変更(PDF)
平成4年9月21日商号変更により、根抵当権の登記名義人を「株式会社協和銀行」から「株式会社あさひ銀行」へと変更します。
登記原因証明情報として、「平成3年4月1日株式会社協和埼玉銀行へ商号変更」の商号変更事項が記載された株式会社協和銀行の閉鎖登記簿抄本、「平成4年9月21日株式会社あさひ銀行へ商号変更」の商号変更事項が記載されている株式会社協和埼玉銀行の閉鎖登記簿抄本の2通を添付しました。
合併権利承継者である株式会社りそな銀行の承継証明情報は会社法人等番号を提供しているため添付を省略できます。
2.根抵当権一部移転
・根抵当権一部移転(PDF)
平成15年3月3日会社分割による、「株式会社あさひ銀行」から「埼玉りそな銀行」への根抵当権一部移転登記です。
登記原因証明情報として、「平成15年3月3日埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号株式会社埼玉りそな銀行に分割」の会社分割事項が記載された、株式会社あさひ銀行の閉鎖事項一部証明書を添付しました。
1件目の登記と同じく、合併権利承継者であるりそな銀行の承継証明情報は会社法人等番号を提供しているため添付を省略できます。
3.根抵当権共有者株式会社あさひ銀行の権利移転
・根抵当権共有者株式会社あさひ銀行の権利移転(PDF)
平成15年3月3日合併による、株式会社りそな銀行への「根抵当権共有者株式会社あさひ銀行の権利移転」の登記です。
登記原因証明情報として、「平成15年3月3日東京都千代田区大手町一丁目1番2号株式会社あさひ銀行を合併」の吸収合併事項が記載された、株式会社りそな銀行の閉鎖事項一部証明書を添付しました。
4.根抵当権抹消
・根抵当権抹消(PDF)
根抵当権抹消登記についてはとくに難しいところはありませんが、登記義務者の委任状は株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行の2通を添付します。