登記の申請の取下げ(一部取下げを含む)、または過誤納により登録免許税の全部または一部を還付する場合の手続きについて(登記の申請を却下した場合は、本取扱いの対象とはならない)。

詳しくは、登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(平成26年05月09日 民二272)を参照。

登記の申請代理人が登録免許税法(昭和42年法律第35号)第31条に基づく過誤納金が生じたことによる還付金を代理受領する場合の還付通知書に添付する委任状について、上記照会(平成21年3月31日付け法務省民二第844号)の別添様式の委任状に代え、登記申請の際の委任状に代理人の還付金受領権限が記載されているもの(別添様式)の写し(登記官が作成したもの)を添付することとして差し支えない。

登記申請の際の委任状に代理人の還付金受領権限が記載されているもの(別添様式)は次のとおり。

委任状

 私は、○○市○○町二丁目12番地 法務太郎に、次の権限を委任します。

1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること

2 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書及び登記完了証を受領すること

3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること

4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること

5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に関し必要な一切の権限

 平成25年12月○○日

          ○○郡○○町○○34番地  甲野 花子  印

登記の目的 所有権移転

原因 平成25年12月10日売買

権利者 ○○市○○町二丁目12番地 法務太郎

義務者 ○○郡○○町○○34番地 甲野花子

不動産の表示

所在 ○○市○○町一丁目

地番 23番

地目 宅地

地積 123・45平方メートル

所在 ○○市○○町一丁目23番地

家屋番号 23番

種類 居宅

構造 木造かわらぶき2階建

床面積 1階 43・00平方メートル

    2階 21・34平方メートル

「代理人の還付金受領権限」の記載とは、「4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」を指す。委任状にこの記載があれば、登録免許税の還付金を代理受領する際、新たに委任状を提出する必要がないということ。

もしも、登記申請の際の委任状に代理人の還付金受領権限を記載していない場合、還付通知請求・申出書を提出する際に、「登録免許税の還付金の受領権限を委任する」旨の委任状も提出しなければならない。この委任状の様式は次のとおり。

代理人が還付金を受領する場合に必要となる委任状(法務局ウェブサイト)

なお、この委任状へ「登記申請の際の委任状に押した印鑑」を押印すれば、印鑑証明書の提出は不要。よって、登録免許税を過誤納した場合に依頼者から委任状をもらうのは難しくない場合が多いであろうが、登記申請の際の委任状に「代理人の還付金受領権限」を記載するのを原則とするべき。

還付通知請求・申出書の記載例は次のとおり。

還付通知請求・申出書の記載例(還付金を登記の申請代理人が代理受領する場合)(法務局ウェブサイト)

備考欄に書く添付書類は「還付金の代理受領権限を証する委任状 申請時の委任状を援用」とすればよい。この還付通知請求・申出書を法務局へ提出すれば、受領代理人の口座へ登録免許税が還付される。