このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。
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最終更新日:2017年6月15日
1.抵当権変更(相続を原因とする債務者変更)の登記原因証明情報
抵当権の被担保債権の債務者が死亡した場合に、その債務者を相続人に変更するための登記。
被相続人がアパート経営をしていた場合などに、そのアパート(建物および敷地)を相続する相続人が債務を引き受け、その他の相続人を免責しようとするためにおこなわれる。
登記原因証明情報
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 抵当権変更
(2)登記の原因 平成○年○月○日 相続
(3)変更後の事項 債務者 千葉県松戸市松戸1番地の1
野田 一郎
(4)当事者 権利者 東京都千代田区大手町一丁目1番地
(甲) 大手町信用保証株式会社
義務者 千葉県松戸市松戸1番地の1
(乙) 野田 一郎
(5)不動産の表示 後記のとおり
2 登記の原因となる事実又は法律行為
1.平成○年○月○日、本件抵当権の被担保債権の債務者○○は死亡した。
2.被相続人○○の相続人は下記の通りである。
千葉県松戸市松戸1番地の1 野田一郎
千葉県流山市松ヶ丘○丁目○番地 市川花子
3.平成○年○月○日、相続人野田一郎および市川花子は、上記相続した債務につき、市川花子の債務を免責し、野田一郎が引き受ける旨の遺産分割協議をなした。
4.平成○年○月○日、大手町信用保証株式会社はこの遺産分割協議の内容を承諾した。
5.よって、平成○年○月○日、本件抵当権の債務者は野田一郎に変更された。
(以下省略)
遺産分割協議により債権者の承認を得て当該債務を引き受けたのであれば、債務引受人のみを債務者とする債務の承継による抵当権の変更の登記をすることができる(昭和33年5月10日民甲964)。
抵当権の債務者について相続が開始し、共同相続人A及びBのうちAのみが遺産分割により債権者の承諾を得て債務を引き受けた場合には、A及びBを債務者とする共同相続の登記を経ることなく、相続を原因として債務者をAとする変更登記をすることができる(登研578)
債権者の承諾があったことは登記原因証明情報に記載しなければならないが、承諾があったことを証する書面は登記の添付書類ではない。また、この登記原因証明情報は登記義務者(債務者)のみによって作成されたもので差し支えない(権利者の記名押印等は不要)。
2.抵当権変更(相続を原因とする債務者変更)の登記申請書
登記申請書
登記の目的 抵当権変更
原因 平成○年○月○日相続
変更すべき登記 平成○年○月○日受付第×××××号
変更後の事項 債務者 千葉県松戸市松戸1番地の1
野田 一郎
権利者 東京都千代田区大手町一丁目1番地
大手町信用保証株式会社
代表取締役 神田 太郎
会社法人等番号 010001××××××
義務者 千葉県松戸市松戸1番地の1
野田 一郎
登記識別情報の提供の有無: 有り
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 会社法人等番号 代理権限証書
(以下省略)
添付書類となる登記識別情報は、抵当権設定者が所有権を取得したときのもの(不動産を相続しているのであれば、相続登記をした際に交付された登記識別情報)。