このページは司法書士高島一寛(千葉県松戸市松戸1176-2)が自身の業務のための参考資料として作成するものです。参考にしていただくのは構いませんが、内容に誤りがあったとしても一切の責任を負いませんしご質問等も承っておりません。あくまでも自己責任でご利用ください。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ不動産登記手続きのご依頼をお考えの方は、不動産登記のページをご覧ください。


最終更新日:2017年6月14日

1.条件付賃借権設定仮登記の抹消の登記申請書

かつては住宅ローンを組む際に、抵当権設定登記と連件で条件付賃借権設定仮登記をされていることがあった。これらの抹消をする際は「抵当権抹消」登記と「条件付賃借権設定仮登記の抹消」登記を連件でおこなうことになるが、物件が敷地権付き区分建物の場合には登録免許税の金額に注意すること。

不動産の一部分に賃借権の設定登記をすることはできないので、敷地権付き区分建物の場合には賃借権設定の対象は建物部分のみである(敷地権に賃借権は設定されていない)。そのため、条件付賃借権設定仮登記の抹消にかかる登録免許税の金額は建物部分についての1,000円のみとなる。

不動産の一部について賃借権の設定登記を申請するには、その部分に関し分割または区分による登記をした後でなければ、することができない(昭和30年5月21日民事甲972)。

登録免許税の金額に注意する以外、賃借権設定仮登記の抹消は、抵当権抹消登記と同じように考えればよいので特に難しいことは無い。

ところで、条件付賃借権設定仮登記がされているのは建物(専有部分)のみであるが、申請書に記載する不動産の表示には「敷地権の表示」を入れるべきなのか。不動産登記申請システム(2in1)では、条件付賃借権設定仮登記の抹消登記でも敷地権の表示が当然に入ってくるし、敷地権の表示だけを削除する方法も無さそうなので、そのまま申請してみた。

すると法務局から電話がかかってきて、「敷地権の表示が入っているのはおかしいのではないか?」と言われたが、敷地権付き区分建物の「不動産の表示」には「敷地権の表示」も当然に含まれるのだから、条件付賃借権設定仮登記の抹消登記をするからといって、「敷地権の表示」を削除するのはおかしいのではないかと主張したところ、結局そのまま登記は完了した。

もし、敷地権付き区分建物に設定されている「条件付賃借権設定仮登記の抹消登記」を再びおこなう機会があったとしても、不動産の表示に「敷地権の表示」を入れるべきだと考える。

登記申請書

登記の目的 条件付賃借権設定仮登記の抹消

原因 平成○年○月○日 解除

抹消すべき登記 昭和○年○月○日 第×××××号

権利者 千葉県松戸市松戸1番地の1
    野田 一郎

義務者 東京都千代田区大手町一丁目1番地
    東京ホームローン株式会社
    代表取締役 神田 太郎
    会社法人等番号 010001××××××
    登記識別情報の提供の有無: 無し
    登記識別情報を提供できない理由:その他(登記済証を添付する。)

添付情報 登記原因証明情報 登記済証 会社法人等番号 代理権限証書

平成○年○月○日申請 ○○法務局○○出張所

代理人  千葉県松戸市松戸1176番地の2
     司法書士 高島 一寛
     連絡先の電話番号 047-703-3201

登録免許税  金1,0000円

登記完了証の交付方法 登記所での交付を希望する。

不動産の表示 (省略)