2024年4月から相続登記の申請が義務化されるのにともない、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では特設ページ(相続登記の義務化や申請期限などについて)を公開しました。
相続登記とは、不動産(土地、建物)を所有している方が亡くなられたときに、相続人への所有権移転(名義変更)をするためにおこなうものです。
これまで相続登記をするのは義務ではありませんでしたが、現実には、不動産の登記名義人であるご家族が亡くなられた場合、相続登記をおこなっているのが大多数でした。
たとえば、不動産の名義人である夫が亡くなったときに、相続人である妻や子への相続登記(名義変更)をするわけです。
相続登記は義務ではないとしても、当然におこなうべきものであると認識している方が多かったため、義務であるかどうか関係なしに相続登記の手続きを進めていくならば、今後もとくに変わることはありません。
しかしながら、一部には相続登記をしないままになっていた不動産も存在するため、不動産の登記簿(登記事項証明書)を見ても、誰が所有者であるか分からない土地などが増加し、日本全国で様々な問題が生じるようになっています。
そこで、新たな所有者不明土地などが発生するのを防ぐために、相続登記が義務化されることになったのです。
具体的には、不動産の所有権登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないこととなります。
相続登記の義務化の対象となるのは、これから新たに相続する不動産だけでなく、義務化される以前に相続している不動産も含まれるので注意が必要です。
つまり、2024年4月1日よりも前に相続している(登記名義人が死亡している)不動産も、相続登記の義務化の対象となるわけです。
現時点で相続登記をしていない不動産については、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
そうはいっても、長年にわたり相続登記をしないままになっていた土地などでは、義務化されたからといって簡単に手続きを進められない場合も多いでしょう。
それでも、今後はすべての不動産(土地、建物)が義務化の対象であると考え、相続登記の手続きをおこなえる方法を考えていくべきです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の初回ご相談とお見積もりを無料でうけたまわっています。実際に当事務所で手続きを進めていくかどうかは、司法書士の説明を聞き、費用の見積もりを見てからご検討いただくことができます。
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