自宅不動産と、数千万円の預貯金の相続手続をするため、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼する場合に、専門家に支払う費用(報酬)はどのくらいが相場なのでしょうか。

高額な遺産分割協議書の作成報酬にご注意
1.遺産分割協議書作成に50万円もかかるのか
2.司法書士なら総額でも10万円以内
3.高額な遺産分割協議書との違い
4.相続登記は司法書士へ

1.遺産分割協議書作成に50万円もかかるのか

ある行政書士の方が書かれていたブログ(note)の記事によると、遺産分割協議書の作成報酬を財産額の1.5%に設定している例があるそうです。不動産が1500万円、預貯金が1500万円なら、相続財産の総額は3000万円なので、遺産分割協議書作成の報酬額は45万円だということになります。

匿名による記事ですし、実際に上記の場合に45万円の請求をする行政書士が存在するのかどうかは不明ですが、私の経験としても、当事務所の報酬設定からすると驚くべき高額な請求がされているケースも実際にあるようです。

なお、上記は特殊な例であるはずですし、行政書士事務所でももっと低額な報酬で遺産分割協議書の作成をおこなっているところはもちろん存在します。

しかし、後でご説明するとおり、相続登記をするのであれば最初から司法書士に相談するべきであり、行政書士へ相談、依頼すべきケースは通常ありません。

2.司法書士なら総額でも10万円以内

当事務所に自宅不動産の相続登記をご依頼いただいた場合、相続手続きに必要な戸籍等の収集遺産分割協議書の作成法務局での相続登記などを含めた総額でも司法書士報酬は10万円以内で済むケースが多いです。

遺産分割協議書作成の司法書士報酬は上記に含まれていますから、上記とは別に遺産分割協議書作成のためだけに費用がかかることはありません。

繰り返しになりますが、司法書士である当事務所では、遺産分割協議書の作成だけでなく、相続登記なども含めた総額での報酬が10万円以内であるのが通常です。

自宅以外にも不動産がある場合や、預貯金の相続手続もご依頼いただく場合にはもっと費用がかかるとしても、遺産分割協議書の作成だけで10万円以上もの費用がかかることはあり得ません(極端な大富豪の相続であるような場合を除く)。

3.高額な遺産分割協議書との違い

当然のことながら、45万円を支払って作成する遺産分割協議書と、司法書士が相続登記をおこなうための付随業務として作成する遺産分割協議書とのあいだに、特別な違いが存在するわけではありません。

というよりも、日常的に相続登記や遺産分割協議書の作成を多数取り扱っている司法書士の方が、間違いのないものを迅速かつ確実に作成できる可能性は高いはずです。

司法書士の場合には、遺産分割協議書を作成して納品すれば業務が完了するわけでなく、実際に相続登記、その他の相続手続がおこなえるのかを常に意識して書類作成をおこなっているからです。

4.相続登記は司法書士へ

司法書士に不動産の相続登記、預貯金の相続手続などを依頼すれば、手続きに必要な戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成もすべて任せることができます。

そのため、最初から司法書士に依頼すれば済むのであり、その前に、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を別の専門家(行政書士など)に頼む必要は一切ありません。

行政書士に相続の手続きを依頼しても、不動産の相続登記を行政書士がおこなうことはできません(行政書士が不動産登記をするのは違法です)。そのため、相続登記については司法書士に依頼することになるので、行政書士費用、司法書士費用がかかることになります。

相続登記やその他の相続手続のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所では初回ご相談時に費用のお見積もりをしていますので、まずは安心してご相談にお越しください。