松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、当事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とする初回ご相談は原則として無料で承っています。

初回ご相談では、司法書士が詳しくお話を伺ったうえで、手続きの進め方や必要な書類のご説明、費用のお見積もりなどをおこないます。

実際に当事務所へ依頼するかどうかは、無料相談の後にご検討いただけます。そして、相談だけで終了した場合であっても、費用がかかることはありませんので、松戸市の高島司法書士事務所の無料相談を安心してご利用ください。

ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせをご覧になって、事前にご予約くださいますようよろしくお願いいたします。


現在では当事務所と同じように、初回無料の登記相談を受け付けている司法書士事務所も多くなっているので、行政機関などで実施されている登記相談を利用しなくとも、無料の登記相談を受けることは容易になっています。

それでも、最初から司法書士事務所へ相談に行くのではなく、まずは相談会などを利用してみたいという方のために、松戸市内で実施されている登記相談会などについて解説します。

松戸市で登記の無料相談(目次)
1.松戸市内で実施されている無料の登記相談
1-1.松戸市役所の登記相談
1-2.ちば司法書士総合相談センター松戸会場
2.自分で登記をしたい方からのご相談について
3.千葉地方法務局での登記手続案内

1.松戸市内で実施されている無料の登記相談

不動産登記については司法書士事務所へ相談に行く以外に、松戸市内でおこなわれている無料の登記相談として、松戸市役所の登記相談ちば司法書士総合相談センター松戸会場があります。どちらの相談会でも、必ず現役の司法書士が対応しますから安心してご相談いただけます(松戸市役所の登記相談は土地家屋調査士も同席)。

ただし、ご自身で作成された書類のチェック等については、どちらの相談会においても無料相談の対象外となります(司法書士がおこなう登記相談で、ご自身で作成した登記申請書の確認をおこなわない理由については、この記事の後の方でもご説明しています)。

なお、松戸市役所の登記相談は松戸市内の司法書士が順番で担当しているので、当事務所の司法書士高島も担当として相談をおこなっています。また、司法書士高島はちば司法書士総合相談センターの相談員でもあるので、定期的に相談会に参加しております。

登記の相談は司法書士へ【ご注意ください】

相続などの登記については必ず司法書士にご相談ください司法書士以外の専門家(行政書士など)に相談しても、相続登記の依頼をすることはできません。また、○○相続相談センターというような名称のところに相談しても、やはり相続登記の相談や依頼をすることはできません。

相続などによる不動産登記を業としておこなえるのは司法書士と弁護士のみです。その他の専門家といわれる人が登記業務をおこなうのは違法です(土地家屋調査士がおこなう表示の登記を除く)。

そこで、司法書士以外が運営していると思われるところ(相続相談センターなど)でも、『当相談センターには司法書士が在籍している』というような記載がされていることもあります。しかしながら、本当に司法書士が所属しているのであれば、司法書士の氏名や所属司法書士会が書かれているはずです。本当に司法書士に相談できるのか、予約時に確認するようにしましょう。

1-1.松戸市役所の登記相談

内容:各種登記の手続き方法や必要書類の準備、登記の法的効果

相談員:土地家屋調査士・司法書士

実施日時:毎月第3金曜日 13時から16時30分

相談時間:1人30分

定員:先着7人

※松戸市役所の登記相談は予約制ですので、広報広聴課で行っている相談のページをご覧になって事前にご予約ください。

1-2.ちば司法書士総合相談センター松戸会場

会場:松戸商工会議所(千葉県松戸市松戸1879−1)

実施日時:毎週土曜日10時から15時(休みの日もあり)

※相談は予約制ですので、ちば司法書士総合相談センター(TEL043-204-8333)へ電話して事前にご予約ください。また、千葉司法書士会が実施する相談会等については、千葉司法書士会のホームページにある無料相談会のページをご覧ください。

2.自分で登記をしたい方からのご相談について

松戸市の高島司法書士事務所では、無料相談の対象を、司法書士への依頼を検討されている方からの初回ご相談に限らせていただいております。

これは無料相談に限らず、相談料をいただいての有料相談であっても、ご自分で登記することを前提とするご相談は受け付けていません(ご自身で作成された登記申請書等のチェックのみのご相談を含む)。その理由は次のとおりです。

司法書士は不動産登記(権利の登記)、会社法人登記手続きの専門家です。専門家としてご相談を受けるとすれば、相談の結果、その登記手続きが無事に完了するものでなくてはならないはずです。つまり、登記相談をするだけなのだから、実際にちゃんと登記ができるかどうかは関係ないというわけにはいきません。

そうであれば、登記相談のみのご希望であったとしても、登記申請書や添付書類の確認などを完璧におこなう必要がありますから、結局は、登記申請書のチェックをするということは、「登記手続きそのもの」のご依頼をいただいているのと実質的に変わりがありません

司法書士は書類作成のプロであり、また、多くの司法書士事務所では登記申請用の専門ソフトウェアを使用しています。よって、そもそもの話として「ご相談者が自分で作成した登記申請書のチェックをするより、最初から司法書士が登記申請書を作成してしまった方が手間も時間もかからない」わけです。

また、法務局への登記申請手続きはオンラインや郵送によりおこなうことができます。そのため、司法書士の代わりにご自分で法務局の窓口へ行くから、司法書士にかかる負担が軽減されるというものでもありません。

したがって、司法書士に登記申請書や添付書類のチェックをして貰い、法務局での登記申請手続きは自分ですれば費用が安く済むということにはならないのです。

このことは、松戸市の高島司法書士事務所に限らず、どこの司法書士事務所であっても同じだと思われます(松戸市役所で実施されている登記相談や、千葉司法書士会が実施する相談会も同じ)。ボランティアや趣味で登記相談を受け付けている司法書士がいるならば別として、自分の専門家としての知識を無料で提供することは通常ありません。

3.千葉地方法務局での登記手続案内

司法書士に依頼せず、ご自分で登記手続きをしたいという方は、法務局による登記手続案内を利用することができます。司法書士がおこなう登記相談とは異なり、法務局による登記手続案内は、ご自身で登記申請書を作成して手続きをしたいという方にも対応しています。

ただし、千葉地方法務局では、令和3年3月1日から「登記相談」が「登記手続案内」に変わっています(くわしくは、千葉地方法務局の「登記手続案内について」をご覧ください)。

上記の案内には次のような記載があります。

  • 係員が申請前の書類に不備がないか審査することはできません。
  • 申請書類の書き方を説明しますが、係員が書類に手を加えたり、具体的な事案に沿ったアドバイスはしていません。

かつての登記相談では、申請書の書き方を具体的に教えてくれ、言われたとおりに申請書を書けば、それで無事に登記が完了するような相談も行われていたようです。

実際、「前に相続登記をしたときは家族の方が法務局へ行って自分で手続きした」とか、「近所の人から相続登記は登記所で相談すれば自分でできると言われた」というようなお話しを、当事務所に依頼したご相談者から伺うこともあります。

しかし、現在では、登記相談ではなく「登記手続案内」に変わっていますから、法務局では申請書の見本などを貰うことはできても、個々のケースに応じた具体的な記載方法を教えて貰うようなことはできないわけです。

このように法務局での対応が変更になったこともあって、「法務局へ相談に行ってみたけれども、やはり司法書士に相談することにした」という方が増えていることは、当事務所においても実感しているところです。

抵当権抹消などの比較的簡単な登記手続きであれば、ご自分でインターネットなどにより情報を収集することで手続きが可能かもしれません。それでも、手続き完了までに法務局へ何度か行く必要があるでしょう。

それが難しいと考えるのであれば、司法書士に依頼するしかありません。松戸市の高島司法書士事務所では、事前にお見積もりをしていますから、見積もりの金額を見たうえで、司法書士に依頼するかどうかご検討いただけます。

登記の相談についての情報は、松戸市の登記相談のページもご覧ください。