清算結了の登記のみをご依頼いただいた場合で、会社解散後に代表清算人が引っ越し(住所移転)をしていることがありました。登記手続の際にとくに難しいことはありませんが、通常は滅多にないケースだと思われますので備忘録的に記します。

このようなケースではない、一般的な会社解散および清算結了の手続きについての解説は、「会社解散・清算結了の登記手続き」をご覧ください。

代表清算人の住所変更登記

株式会社が解散し、清算人及び代表清算人が就任しました。その後、清算人による会社の清算手続きを進めていくわけですが、その間に代表清算人の住所が変更になった場合には、その旨の登記をする必要があります。

この登記手続は代表取締役などの住所変更の場合と同様ですが、登録免許税は6,000円となります(登録免許税法別表第一第24号(四)ニ)。

なお、代表清算人の住所移転の登記をしないでいるうちに、株式会社の清算手続きが済んで清算結了に至ったときには、「代表清算人の住所変更」と「清算結了」の登記を同時に申請することになります。

この場合の登録免許税は8,000円(代表清算人の住所変更6,000円、清算結了2,000円)です。

清算結了の登記をすると、その会社の登記記録は閉鎖されます(商業登記規則第80条)。だからといって、代表清算人の住所移転の登記を省略して、清算結了の登記をすることはできません。