2024年3月31日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されたことにより、戸籍証明書等の広域交付の制度がスタートしています(法律の改正について詳しくは、法務省の「戸籍法の一部を改正する法律について」をご覧ください)。
この戸籍証明書等の広域交付の制度により、次のようなことが可能になっています。
- 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの請求ができます。
- 必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
なお、相続登記やその他の相続手続きに必要な戸籍などの取得は、これまでどおり司法書士におまかせいただくこともできます。詳しくは松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
戸籍謄本等の広域交付について
1.本籍地以外の役所でも戸籍が取れるように
戸籍証明書等の広域交付の制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本などの請求がおこなえるようになっています。
これまでは、戸籍謄本の請求ができるのは本籍地のある市役所などのみでした。たとえば、千葉県松戸市に本籍地がある場合、戸籍謄本の請求がおこなえるのは松戸市役所(または市役所の支所など)だけだったわけです。
それが、これからは日本全国どこの市町村の窓口でも、戸籍謄本の請求をおこなえるようになったのです。これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などを請求することができます。
2.除籍謄本などの請求もまとめて行えるように
相続登記の手続きなどでは、ご自分の戸籍謄本のほかに、被相続人の出所にさかのぼるすべての除籍謄本、改製原戸籍謄本なども必要となることがありますが、これらの戸籍(除籍、改製原戸籍)の請求も1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
これまでは、現在の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取るのに加えて、被相続人の出生地や、それ以外にも本籍を置いていた場所があれば、その全ての市町村へ戸籍などの請求をする必要がありました。
それが、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求するだけで、全国各地にある本籍地についての戸籍(除籍、改製原戸籍)などが取れるようになったのです。
被相続人の出生にさかのぼるすべての戸籍などをまとめて請求できるようになったことで、相続登記をするために必要な戸籍等の取得も、相続人ご自身により簡単におこなえるようになったわけです。
3.戸籍等の広域交付の注意事項
戸籍謄本等の広域交付では、戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。
「戸籍証明書等を請求できる方」に該当するのは、戸籍に記載されている人のご本人、配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)であり、兄弟姉妹の戸籍を取ることはできません。
また、下記の証明書などは広域交付による請求の対象外です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票
さらに、広域交付により全国各地の除籍(改製原戸籍)謄本を取得する場合、市町村の窓口へ行ったその日に交付を受けることは出来ないのでご注意ください。たとえば、松戸市の「戸籍証明書等の広域交付について」のページには次の記載があります(2024年5月22日現在)。
なお、相続登記やその他の相続手続きに必要な戸籍などの取得は、これまでどおり司法書士におまかせいただくこともできます。詳しくは松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。